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コンテンツ番号:1494

更新日:2024年01月23日

市では、市の債権を適正に管理することを目的として、大船渡市債権管理条例を制定し、令和5年4月1日から施行しています。この中で、私債権について納期限までに支払いがないときは、令和6年4月1日から市税等と同様に「督促手数料」と「遅延損害金」を徴収することとしています。

1.私債権とは

水道料金、学校給食費徴収金、市営住宅使用料など、市民の皆さんと市の契約により発生した費用を「私債権」といいます。これに対して、こども園等使用料など行政サービスの対価としての費用を「公債権」といい、現在、督促手数料と延滞金を徴収しています。

2.納付が確認できない場合は

水道料金などの納付が確認できない場合は、納期限後、20日以内に督促状を発送します。
この場合、切手代など実費相当額として1通につき100円の督促手数料を徴収します。

3.市の取り組み

歳入の根幹である市税や税外収入金は、市政を運営するための重要な自主財源です。
市では、市民の皆さんに市税などを納期限までに納めていただくように通知し、納付が確認できないときは、督促手続きをしています。
これにより納付した場合でも、期限内に納めた方と納期限を過ぎて納めた方との負担の公平性を確保するため、遅延損害金を徴収することとしています。​

4.遅延損害金の計算方法

大船渡市債権管理条例第12条に規定する計算式は、次のとおりです。

遅延損害金=使用料(※1)×年3%(※2)×日数(※3)÷365日

  • ※1:2,000円以上を対象とし、1,000円未満の端数を切り捨て
  • ※2:民法第404条に規定する法定利率
  • ※3:納期限の翌日から支払った日までの日数

計算例

  • 使用料:100,500円
  • 納期限:令和6年4月30日
  • 支払日:令和6年10月15日

100,000円×3%×168日÷365日=1,380円=1,300円(100円未満の端数切り捨て)

計算した遅延損害金の端数処理

※算出額が1,000円未満の場合は全額を切り捨て
※算出額が1,000円以上の場合は100円未満の端数を切り捨て

5.支払いが困難なとき

やむを得ない事情があり、納期内の納付が困難な場合は、各債権の担当課にご相談ください。

お知らせ用チラシ [PDFファイル]