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コンテンツ番号:1535

更新日:2025年04月01日

候補者等またはその後援団体が政治活動のために使用する事務所(政治活動用事務所)に立札及び看板の類を掲示する場合は、選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。

候補者等とは…公職の候補者、公職の候補者になろうとする人、現に公職にある人のことを指します。

政治活動用事務所に掲示する立札及び看板について

掲示できる場所

政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において2枚までと決められています。
また、空き地、駐車場、畑など事務所の実態がない場所には掲示できません。

規格

150センチメートル×40センチメートル以内(脚の部分を含みます。)

掲示できる数

候補者等用として6枚、後援団体用として6枚が上限です。ただし、事務所1か所につきそれぞれ2枚までとなります。

その他

  • 看板1枚の表裏両面に掲示する場合、片面で1枚(計2枚)の立札・看板とみなされます。
  • 選挙運動期間中も当該選挙の告示日前に掲示したものであれば、引き続き掲示しておくことができますが、選挙運動期間中に新たに掲示することや移動することはできません。

証票交付申請書

その他

下記に該当する場合は、別途申請が必要となりますので、市選挙管理委員会にご連絡ください。

  • 証票が汚損・破損により使用できなくなった場合や紛失された場合
  • 申請書に記載した事務所の場所を変更した場合
  • 交付された証票の選挙の種別を変更する場合や立札・看板を掲示する必要が無くなった場合(公職の候補者でなくなった場合など)。なお、証票は速やかに市選挙管理委員会に返還してください。