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コンテンツ番号:1554

更新日:2025年04月25日

1.令和7年度の固定資産税について

2.固定資産税の概要 

3.よくある質問と回答

1 令和7年度の固定資産税について

納税通知書の送付日

令和7年5月8日(木)

納付期限

第1期

令和7年6月2日(月)

第2期

令和7年7月31日(木)

第3期

令和7年9月30日(火)

第4期

令和7年12月1日(月)

固定資産の縦覧・閲覧

縦覧について

縦覧とは、固定資産税の納税者が、自己の所有する固定資産(土地・家屋)と市内にある他の固定資産を比較することで、価格(評価額)が適正かどうかを確認するための制度です。

期間

令和7年5月1日(木)から同年6月2日(月)まで(土日祝日を除く)

閲覧について

閲覧とは、自己の所有する固定資産の課税台帳の内容を確認するための制度です。

期間

通年(令和7年5月1日(木)から同年6月2日(月)までは手数料無料

縦覧・閲覧の対象者と必要なもの

対象者と必要なもの一覧
縦覧 閲覧
対象者
  1. 固定資産税の納税義務者
  2. 1の代理人
  3. 納税管理人
  1. 固定資産税の納税義務者
  2. 借地人・借家人
  3. 固定資産の処分の権利を有する方
  4. 1から3までの代理人
  5. 納税管理人
必要なもの
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 委任状(2の方)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 賃貸借契約書(2の方)
  • 固定資産の処分の権利を有することを証明する書類(3の方)
  • 委任状(4の方)
  • 手数料(1通につき300円)

固定資産に関する各種証明の交付開始日

令和7年5月1日(木)

大規模林野火災による固定資産税の減免について

今回の火災より被災した方に対し、被害程度に応じて家屋・償却資産にかかる固定資産税を減免します。

家屋(申請不要)

半壊以上の家屋が対象となります。

家屋の減免については、罹災証明書又はり災(その他)証明書の被害程度に応じ減免を行いますので、申請は不要です。

家屋減免割合
被害程度(罹災証明書等における被害程度) 減免割合
全壊の場合(※50%以上) 10分の10
大規模半壊の場合(※40%以上50%未満) 10分の6
中規模半壊の場合(※30%以上40%未満) 10分の4
半壊の場合(※20%以上30%未満)
準半壊の場合(※10%以上20%未満) なし
一部損壊の場合(※10%未満)

償却資産(申請必要)

事業の用に供することができなくなった資産が対象となります。

償却資産の減免については申請書の提出が必要です。

償却資産減免割合
対象資産 減免割合
事業の用に供することができなくなった資産 10分の10

固定資産税減免申請書(山林火災)[58KB]

2 固定資産税の概要

納税義務者

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点で、大船渡市内に固定資産を所有している人を納税義務者として課税する仕組みになっています。

  • 土地:登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
  • 家屋:登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
  • 償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

また、令和2年度の税制改正により、現所有者の申告制度が創設されました。詳しくは、以下のページをご覧ください。

現所有者の申告について

税額の算出方法と税率

税額 = 課税標準額×税率(1.5%)

免税点

大船渡市内に同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が以下の場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地:30万円未満
  • 家屋:20万円未満
  • 償却資産:150万円未満

評価及び課税について

課税免除

3 よくある質問と回答

固定資産税に関するよくある質問と回答