コンテンツ番号:1554
更新日:2025年04月25日
1.令和7年度の固定資産税について
2.固定資産税の概要
3.よくある質問と回答
1 令和7年度の固定資産税について
納税通知書の送付日
令和7年5月8日(木)
納付期限
第1期
令和7年6月2日(月)
第2期
令和7年7月31日(木)
第3期
令和7年9月30日(火)
第4期
令和7年12月1日(月)
固定資産の縦覧・閲覧
縦覧について
縦覧とは、固定資産税の納税者が、自己の所有する固定資産(土地・家屋)と市内にある他の固定資産を比較することで、価格(評価額)が適正かどうかを確認するための制度です。
期間
令和7年5月1日(木)から同年6月2日(月)まで(土日祝日を除く)
閲覧について
閲覧とは、自己の所有する固定資産の課税台帳の内容を確認するための制度です。
期間
通年(令和7年5月1日(木)から同年6月2日(月)までは手数料無料)
縦覧・閲覧の対象者と必要なもの
縦覧 | 閲覧 | |
---|---|---|
対象者 |
|
|
必要なもの |
|
|
固定資産に関する各種証明の交付開始日
令和7年5月1日(木)
大規模林野火災による固定資産税の減免について
今回の火災より被災した方に対し、被害程度に応じて家屋・償却資産にかかる固定資産税を減免します。
家屋(申請不要)
半壊以上の家屋が対象となります。
家屋の減免については、罹災証明書又はり災(その他)証明書の被害程度に応じ減免を行いますので、申請は不要です。
被害程度(罹災証明書等における被害程度) | 減免割合 |
---|---|
全壊の場合(※50%以上) | 10分の10 |
大規模半壊の場合(※40%以上50%未満) | 10分の6 |
中規模半壊の場合(※30%以上40%未満) | 10分の4 |
半壊の場合(※20%以上30%未満) | |
準半壊の場合(※10%以上20%未満) | なし |
一部損壊の場合(※10%未満) |
償却資産(申請必要)
事業の用に供することができなくなった資産が対象となります。
償却資産の減免については申請書の提出が必要です。
対象資産 | 減免割合 |
---|---|
事業の用に供することができなくなった資産 | 10分の10 |
2 固定資産税の概要
納税義務者
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点で、大船渡市内に固定資産を所有している人を納税義務者として課税する仕組みになっています。
- 土地:登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
- 家屋:登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
- 償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
また、令和2年度の税制改正により、現所有者の申告制度が創設されました。詳しくは、以下のページをご覧ください。
税額の算出方法と税率
税額 = 課税標準額×税率(1.5%)
免税点
大船渡市内に同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が以下の場合には、固定資産税は課税されません。
- 土地:30万円未満
- 家屋:20万円未満
- 償却資産:150万円未満