コンテンツ番号:1577
更新日:2024年03月01日
結婚するとき
婚姻届
届出期間
特にありません(届出した日から効力が発する)
届出に必要なもの
婚姻届
届出人
夫、妻
注1
届出には本人確認書類が必要です。詳細はこちらをご参照ください。
注2
氏が変わった方は、住所地で国民健康保険や年金などの手続があります。また、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの記載変更(交付を受けている方のみ)も行ってください。
離婚するとき
離婚届
届出期間
特にありません(届出した日から効力が発する。ただし、裁判による離婚は確定の日から10日以内)
届出に必要なもの
- 離婚届
- 判決、審判、調停による離婚のときは、判決または審判書の謄本と確定証明書、調停調書の謄本
届出人
- 協議離婚のときは夫、妻
- 裁判離婚のときは申立人
注1
届出には本人確認書類が必要です。詳細はこちらをご参照ください。
注2
氏が変わった方は、住所地で国民健康保険や年金などの手続があります。また、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの記載変更(交付を受けている方のみ)も行ってください。
※戸籍の届出は、夜間や休日でも受け付けています。
- 夜間(午後5時15分~翌朝午前8時30分):宿直において届書を預かります。
- 休日など(午前8時30分~午後5時15分):日直において届書を預かります。
お預かりした届書は、翌開庁日に市民環境課へ引き継ぎますが、連絡をする場合がありますので、必ず日中に連絡のつく連絡先(電話番号)を記入してください。