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コンテンツ番号:1666

更新日:2024年04月01日

1. 給水装置とは

配水管(本管)から分岐して設けられた給水管と、これに直結する給水用具(止水栓、水道メーター、給水栓など)をいいます。

2. 給水装置工事の手続き

給水装置の工事(新設、改造、修繕または撤去)を行う人は、水道課に給水装置工事の申し込みを行い、事前に承認を受ける必要があります。

また、給水装置工事は、大船渡市の指定を受けた給水装置工事事業者(工事業者)でなければ、施工できないことになっています。

工事業者が給水装置工事を行う場合は、あらかじめ水道課の設計審査を受け、かつ、その工事が完了した場合は、水道課の工事検査を受けなければなりません。

給水装置工事から水道使用までの流れ

  • 給水装置工事の申し込み
  • 設計審査・承認
  • 工事着手
  • 工事完了
  • 給水装置工事検査願い
  • 工事検査
  • 水道使用開始の届出
  • 使用開始

3. 給水装置工事の費用

1 工事費

給水工事を行おうとする人は、工事業者に工事の内容や希望を伝えたうえで、見積りを取ります。

2 手数料

給水装置工事の申し込みの際には、設計審査手数料が、工事が完成し工事検査の申し込みの際には、工事検査手数料がそれぞれかかります。

給水装置工事の申し込み時の設計審査手数料
区分 手数料の額
設計審査手数料 3,000円(1件につき)
工事検査手数料 3,000円(1件につき)

また、給水装置の改造工事などを行う際に、給水装置工事の図面が必要となる場合は、水道課窓口で交付しています。

給水装置の改造工事時の図面交付手数料
区分 手数料の額
給水装置図面交付手数料 300円(1枚につき)

3 分岐負担金

新しく水道を設置したり、水道メーターの口径を大きくする改造工事をされる場合は、工事費とは別に分岐負担金が必要です。

1 新設工事の場合

取り付ける水道メーターの口径に応じた額となります。

2 メーター口径の増大(増径)を伴う改造工事の場合

増径前後の各メーターの口径に対応する額の差額となります。

主な口径の分岐負担金(税込)

主な口径の分岐負担金詳細
メーター口径 分岐負担金の額
1ミリメートル 33,000円
2ミリメートル 60,500円
2ミリメートル 110,000円
3ミリメートル 220,000円
4ミリメートル 330,000円
5ミリメートル 550,000円
7ミリメートル 1,540,000円
10ミリメートル 2,640,000円
15ミリメートル 6,160,000円
20ミリメートル 22,528,000円
25ミリメートル 35,200,000円

分岐負担金は、上記のとおり、取り付ける水道メーターの口径により異なります。
詳しいことは、水道課工務給水係へお問い合わせください。