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更新日:2024年04月01日
1. 給水装置とは
配水管(本管)から分岐して設けられた給水管と、これに直結する給水用具(止水栓、水道メーター、給水栓など)をいいます。
2. 給水装置工事の手続き
給水装置の工事(新設、改造、修繕または撤去)を行う人は、水道課に給水装置工事の申し込みを行い、事前に承認を受ける必要があります。
また、給水装置工事は、大船渡市の指定を受けた給水装置工事事業者(工事業者)でなければ、施工できないことになっています。
工事業者が給水装置工事を行う場合は、あらかじめ水道課の設計審査を受け、かつ、その工事が完了した場合は、水道課の工事検査を受けなければなりません。
給水装置工事から水道使用までの流れ
- 給水装置工事の申し込み
- 設計審査・承認
- 工事着手
- 工事完了
- 給水装置工事検査願い
- 工事検査
- 水道使用開始の届出
- 使用開始
3. 給水装置工事の費用
1 工事費
給水工事を行おうとする人は、工事業者に工事の内容や希望を伝えたうえで、見積りを取ります。
2 手数料
給水装置工事の申し込みの際には、設計審査手数料が、工事が完成し工事検査の申し込みの際には、工事検査手数料がそれぞれかかります。
区分 | 手数料の額 |
---|---|
設計審査手数料 | 3,000円(1件につき) |
工事検査手数料 | 3,000円(1件につき) |
また、給水装置の改造工事などを行う際に、給水装置工事の図面が必要となる場合は、水道課窓口で交付しています。
区分 | 手数料の額 |
---|---|
給水装置図面交付手数料 | 300円(1枚につき) |
3 分岐負担金
新しく水道を設置したり、水道メーターの口径を大きくする改造工事をされる場合は、工事費とは別に分岐負担金が必要です。
1 新設工事の場合
取り付ける水道メーターの口径に応じた額となります。
2 メーター口径の増大(増径)を伴う改造工事の場合
増径前後の各メーターの口径に対応する額の差額となります。
主な口径の分岐負担金(税込)
メーター口径 | 分岐負担金の額 |
---|---|
1ミリメートル | 33,000円 |
2ミリメートル | 60,500円 |
2ミリメートル | 110,000円 |
3ミリメートル | 220,000円 |
4ミリメートル | 330,000円 |
5ミリメートル | 550,000円 |
7ミリメートル | 1,540,000円 |
10ミリメートル | 2,640,000円 |
15ミリメートル | 6,160,000円 |
20ミリメートル | 22,528,000円 |
25ミリメートル | 35,200,000円 |
分岐負担金は、上記のとおり、取り付ける水道メーターの口径により異なります。
詳しいことは、水道課工務給水係へお問い合わせください。