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更新日:2024年04月01日
専用水道および簡易専用水道の届出受理などの事務については、水道法の改正により、平成25年4月1日から県から市に移りました。
専用水道の設計確認や専用水道の設置届などは、水道課に届出することになります。
1. 専用水道とは
次のいずれかに該当する施設を「専用水道」といいます。
- 自家用の水道で、100人を超える人の居住に必要な水を供給する施設
- 1日20立方メートルを超える給水能力を持つ水道施設
各種届出
専用水道を設置する場合は、あらかじめ市へ届出し、工事の設計確認を受ける必要があります。
※詳しいことをお知りになりたい人や、専用水道を設置する人は、水道課にお問い合わせください。
2. 簡易専用水道とは
上水道や簡易水道から供給を受ける水のみを水源とし、水の供給を受けるための水槽の有効容量が10立方メートルを超える水道をいいます。
各種届出
簡易専用水道を設置する場合などは、水道課へ届出する必要があります。
※詳しいことをお知りになりたい人や、簡易専用水道を設置した人は、水道課にお問い合わせください。