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更新日:2020年07月01日
個人が、低未利用地等について、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡価格が500万円以下などの一定の要件を満たす譲渡をした場合に、確定申告することで当該個人の長期譲渡所得から100万円の特別控除を受けることができる制度(特例措置)です。
この特別控除を受けるためには、必要な書類を揃えて税務署に確定申告をする必要があります。必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」について、市土地利用課において交付します。
※ 本制度の概要や手続きについては、国土交通省ホームページでも公表しています。
※ 特例措置の適用対象となる譲渡要件の詳細(各法令の条文の適用)等については、最寄りの税務署へお問い合わせください。
特例措置の対象期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日まで
適用対象要件
- 譲渡した者が個人であること
- 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等(※1)であること及び譲渡後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたもの
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
- 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
- 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または租税特別措置法第33の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
- 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を前年または前々年中にした場合において、本特例措置の適用を受けていないこと
※1:居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地
申請に必要な書類
- 低未利用土地等確認申請書【別記様式1-1】
- 売買契約書の写し
- 譲渡した土地に関する以下のいずれかの書類
- 空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(中止日が売買契約よりも、1ヶ月以上前のもの)
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類【別記様式1-2】
- 低未利用土地等の譲渡後の利用に関する以下のいずれかの書類
- 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合【別記様式2-1】
- 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合【別記様式2-2】
- 別記様式2-1又は2-2を提出できない場合【別記様式3】
- 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
申請方法
申請書に必要書類を添付のうえ、都市整備部土地利用課に直接持参又は郵送で提出してください。
その他
- 申請書類の提出から確認書の発行までは、審査のために通常1週間から2週間ほどかかります。また、書の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては日数を要することがありますので、税務署での手続き等も考慮し、余裕をもって申請してください。
- 提出された書類は返却しませんので、あらかじめコピーをお取りください。
- 「低未利用土地等確認書」は、特例措置の適用を確約する書類ではありませんので、ご注意ください。特例措置の適用可否については、税務署で判断されます。