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更新日:2024年04月01日
東日本大震災による復旧・復興を図るため、市発注工事等の前金払の割合の特例措置を講じておりましたが、地方自治法施行令及び同法施行規則の改正に伴い、前金払の割合の特例措置を廃止し、令和6年4月1日以降の入札等から下記のとおり取扱います。
市発注の工事について
工事について、前金払の割合を請負代金の「10分の4.5以内」から、「10分の4以内」に引き下げます。
市発注の設計・調査、測量及び機械類の製造について
設計・調査、測量及び機械類の製造について、前金払の割合を請負金額の「10分の3.5以内」から、「10分の3以内」に引き下げます。