コンテンツ番号:1719
更新日:2024年04月25日
情報公開条例
大船渡市では、市民の知る権利を尊重し、より開かれた市政の運営を図ること等を目的とし、大船渡市情報公開条例を制定し、平成18年4月1日から施行しています。
情報公開を請求できる方
どなたでも行政文書の開示を請求できます。
情報公開の対象となる文書等
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいいます。)であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているものが対象です。
ただし、次のものは除きます。
- 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
- 大船渡市立図書館その他の機関において、歴史的若しくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
対象実施機関
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 水道事業管理者及び議会
情報公開を請求する方法
請求手続
行政文書開示請求書の様式は、以下のものをご利用ください。郵便、ファクシミリ、及び電子メールでの提出も可能です。
メールアドレス:ofu_soumu@city.ofunato.iwate.jp
開示できない情報
開示請求のあった行政文書は原則開示しますが、次のいずれかに該当する情報が含まれている部分については、開示することができません。
- 法令等の既定により開示することができないと認められる情報
- 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
- 法人等または事業を営む個人の事業に関する情報であって、公にすることにより、その正当な利益を害するおそれがあるもの
- 犯罪の予防または捜査、人の生命、身体、財産等の保護などに支障を及ぼすおそれがある情報
- 市や国等の審議、検討または協議に関する情報であって、意志決定の中立性が損なわれたり、混乱を与えたり、特定の者に対して不当に利益や不利益を及ぼしたりするおそれがある情報
- 市や国等の行政運営に支障を生ずるおそれがある情報
開示・不開示の決定
実施機関は、開示請求書を受付けた日から起算して15日以内に開示するかどうかを決定し、書面でお知らせします。(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定の期間を延長する場合があります。)
開示の方法
行政文書の開示は、通知書に記載している日時・場所で行います。
行政文書の閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、写しの交付に要する費用(例:白黒コピーA3サイズ以下の場合、片面1枚につき20円)をご負担いただきます。また、郵送を希望される場合は、郵送に要する費用もご負担いただきます。
※開示の実施は、費用の納付確認後に行います。
不服申し立て
実施機関が行った開示の可否の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立書を提出することができます。
不服申立書が提出された場合、実施機関は「大船渡市情報公開審査会」に諮問し、その答申を尊重して裁決することになります。
大船渡市情報公開・個人情報保護審査会
開示決定等に対する不服申立て等について調査審議するため、大船渡市情報公開・個人情報保護審査会を設置しています。
実施状況
実施状況は、添付の資料を御覧ください。