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更新日:2024年05月02日
令和6年度軽自動車税(種別割)の納税通知書は、5月2日(木曜日)に発送となります。
次のような軽自動車について、申請により軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
対象となる軽自動車
1.障害のある人が所有する軽自動車で、次のいずれかに該当する場合
- 障害のある人が自ら運転している場合
- 生計を一にする家族が、障害のある人の通学、通院などのためにもっぱら運転している場合
- 障害のある人を常時介護している人が運転している場合(障害のある人のみで構成される世帯の人を介護している場合に限る)
2.身体に障害のある18歳未満の人、知的障害、精神障害のある人と生計を一つにする家族が所有する軽自動車
減免の対象となる障害の程度
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けている場合で、下記の区分に該当する人が減免の対象となります。
対象となる障害の区分及び等級
身体障害者手帳
- 視覚障害 1級~4級
- 聴覚障害 2級、3級
- 平衡機能障害 3級
- 音声機能障害 3級(運転者本人が喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
- 上肢不自由 1級、2級
- 下肢不自由 1級~3級(運転者本人が手帳の交付を受けている場合は1~6級)
- 体幹不自由 1級~3級(運転者本人が手帳の交付を受けている場合は1~3級、5級)
- 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
- 上肢機能 1級、2級
- 移動機能 1級~3級(運転者本人が手帳の交付を受けている場合は1~6級)
- 心臓機能障害 1級、3級、4級
- じん臓機能障害 1級、3級、4級
- 呼吸器機能障害 1級、3級、4級
- ぼうこう又は直腸の機能障害 1級、3級、4級
- 小腸の機能障害 1級、3級、4級
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~4級
- 肝臓機能障害 1級~4級
- 精神障害者保健福祉手帳 1級
- 療育手帳 A
3.障害のある人が利用するための構造になっている軽自動車
なお、自動車税種別割(県税)の減免を受ける場合、軽自動車税(種別割)は適用になりません。
申請期限 令和6年5月30日(木曜日) 期限厳守
申請期限を過ぎてからの申請は受け付けることができませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 自動車検査証
- 運転免許証
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等
- 納税義務者の「個人番号の通知カード」または「個人番号カード」
軽自動車税(種別割)減免申請書には、マイナンバー(個人番号)の記入が必要になります。また、申請書を提出する際、本人確認が必要となりますのでご注意ください。