コンテンツ番号:1794
更新日:2024年06月06日
本庁 市民環境課 生活安全係 Tel:27-3111
交通災害共済は、交通災害を受けた方、またはその家族を救済する制度です。
加入できる人は
市内に住民登録している方ならどなたでも加入できます。また、大船渡市内の家族と生計を一緒にしていて、市外で就労または就学している人も加入できます。
共済期間は
8月1日~翌年7月31日まで
※8月以降に加入された方は受付した日の翌日からとなります。
掛金は
一人年額400円
加入申し込みは
岩手県内の指定金融機関の窓口で加入できます。
窓口備え付けの加入申込書に住所・加入者氏名・電話番号を記入のうえ、掛金を添えてお申し込みください。
手数料はかかりません。
※指定金融機関=岩手銀行・東北銀行・北日本銀行・信用金庫・岩手県信連・農業協同組合・東北労働金庫・東日本信漁連・ゆうちょ銀行・郵便局
金融機関の取り扱い期間は6月から9月です。
それ以降の申し込みは、市役所 市民環境課で受け付けます。
対象となる交通事故は
道路(一般公道および一般交通の用に供するその他の場所)上での自動車、バイクおよび自転車など交通に伴う事故です。ただし、天災(地震や暴風雨等)に直接原因した事故の場合を除きます。
※歩行者の単独事故(歩行中の転倒など)や歩行者同士の事故は交通事故に該当しないことから、対象になりません。また、車いす(電動車いすを含む)や歩行補助車は歩行者と同じ扱いとなることから、対象になりません。
共済見舞金の請求方法は
交通事故にあった日から2年以内に手続きしてください。手続きに必要な書類は、本庁 市民環境課にありますのでお申し出ください。
交通災害の程度 | 共済見舞金額 | |
---|---|---|
死亡 | 1,100,000円 | |
自動車損害賠償保障法施行令における第1級、第2級の後遺障害または身体障害者福祉法施行規則における1級の身体障害 | 1,100,000円 | |
傷害 | 入院 1日につき | 2,000円 |
通院 1日につき | 1,000円 |
- 傷害の見舞金は、20,000円(最低保障額)から300,000円(最高限度額)の範囲で日数に応じた金額をお支払いします。
- 加入者の無免許、酒気帯び運転や故意、犯罪行為中の事故などの場合は、見舞金の全部または一部をお支払いできないことがあります。
- 警察に交通事故の届出をしていない場合は、見舞金を減額することがあります。