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コンテンツ番号:2878

更新日:2024年09月05日

 児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分(12月支給)から児童手当が拡充されます。
児童手当制度改正
  • 所得制限の撤廃
    (所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も対象になります。)
  • 支給期間を中学生から高校生年代まで延長
    高校生年代までとは、18歳到達日以後の最初の年度末までのことをいいます。
  • 第3子以降の支給額が月15,000円から月30,000円に増額
  • 支給回数を年3回から年6回に増加(偶数月の支払いになります。)
  • 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達以後の最初の年度末まで」から「22歳到達以後の最初の年度末まで」に延長

制度改正の概要

 
  改正前 改正後
支給対象

中学生まで
(15歳到達以後の最初の年度末まで)​

高校生年代まで
(18歳到達以後の最初の年度末まで)
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし
手当月額

・3歳未満:月15,000円
・3歳~小学校修了まで
  第1子・第2子 月10,000円
  第3子以降 15,000円
・中学生:月10,000円
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月5,000円

・3歳未満
  第1子・第2子 月15,000円
  第3子以降 月30,000円
・3歳から高校生年代
  第1子・第2子 月10,000円
  第3子以降 月30,000円

第3子以降の算定対象

18歳到達以後の最初の年度末まで

22歳到達以後の最初の年度末まで

(養育している場合に限ります)

支払回数 年3回(2、6、10月) 年6回(偶数月)

 

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
※受給資格者が公務員の場合は、所属長に問い合わせください。

手続きが必要な方

 大船渡市の児童手当台帳及び住民登録上で、手続きが必要と思われる方(下記(1)(2)(3)に該当する方)には、8月中旬に「児童手当制度の拡充に伴う手続きのお願い」の文書を送付していますので、申請手続きをお願いします。
※文書が届いていない場合は、担当までお問い合せください。​ 
※手続きが必要かどうかは、下記のフローチャートをご確認ください。
手続き要否確認フローチャート [PDFファイル/312KB]

  1. 高校生年代以下の子がいるが、所得制限により児童手当を受給していない方【提出書類】
    児童手当認定請求書
    健康保険証の写し
      □ 振込先口座の預金通帳またはキャッシュカードの写し
      □ 受給者及び配偶者のマイナンバーカードが確認できる書類
       ※ 児童の大学生相当年代の兄姉等(18歳到達以後の最初の年度末の翌日から22歳到達以後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合は以下の書類も必要です。
      □ 「監護相当・生計費の負担についての確認書」
      □ 大学生相当年代の兄姉等のマイナンバーが確認できる書類
  2. 養育している一番下の子が高校生年代の方
      【提出書類】
      □ 児童手当認定請求書
      □ 健康保険証の写し
      □ 振込先口座の預金通帳またはキャッシュカードの写し
      □ 受給者及び配偶者のマイナンバーカードが確認できる書類
      ※ 大学生相当年代の兄姉等を含むと3人以上いる場合は以下の書類も必要です。
      □ 「監護相当・生計費の負担についての確認書」
      □ 大学生相当年代の兄姉等のマイナンバーが確認できる書類
  3. 現在児童手当または特例給付を受給していて、大学生相当年代の兄姉等を含むと3人以上いる場合
     【提出書類】
      □ 「監護相当・生計費の負担についての確認書」
      □ 大学生相当年代の兄姉等のマイナンバーが確認できる書類
  4. 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
    (例)中学生以下の子と転入してきた方で、他市町村に住民登録している高校生年代の子がいる方
     【提出書類】
      □ 児童手当額改定請求書

その他の手続き

※ 申請者と支給対象児童が別居している場合は、「別居監護申立書」も提出してください。

※ 申請が必要な方のうち、次のいずれかに該当する場合は必要な手続きをご案内しますので、担当までお問い合せください。
 ・DV(配偶者からの暴力等)被害を受けている方
 ・離婚または離婚協議中で配偶者と別居(世帯分離含む)している方​

手続きが不要な方

現在児童手当または特例給付を受給しており、大学生相当年代の兄姉等を含んで2人以下の子を養育している方

申請期間と提出先

  • 申請期間 令和6年9月2日月曜日から9月30日月曜日まで
  • 提出先   大船渡市保健福祉部こども家庭センター(サン・リアショッピングセンター2階)
    ※ 上記申請期間を過ぎても、令和7年3月31日まで受付しますので、申請が必要な方は必ず申請してください。(ただし、手当の支給は遅れる場合があります。)

問い合わせ先

大船渡市保健福祉部こども家庭センター
022-0003 大船渡市盛町字町10-11 サン・リアショッピングセンター2階
電話 0192-47-5200 Fax 0192-47-5204
窓口対応時間 平日 午前9時~午後5時15分
電話対応時間 平日 午前8時30分~午後5時15分