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コンテンツ番号:2032

更新日:2025年04月25日

住民税試算システムで個人住民税の試算等ができます

住民税試算システムでできること

注意事項

試算結果は確定額ではありません。参考としてご利用ください。

住民税試算システムを利用して申告書の作成ができます

作成方法は「市民税・県民税(国民健康保険税)申告書の作成の仕方 [PDFファイル]」を参考にしてください。

郵送で提出する場合

  • 住民税試算システムで作成した申告書を印刷(印刷は両面印刷)して郵送してください。
  • 医療費控除を住民税試算システムで作成したで場合は、医療費控除の明細書も印刷して郵送してください。
  • 申告書記載金額の根拠となる資料、本人確認ができる書類(マイナンバーカード(表面のみ)や運転免許証など)の身分証明書の写しを同封のうえ郵送してください。
  • その他、申告書に記載すべき事項で、システム入力できないもの(源泉徴収票のない人の給与の内訳など)については、印刷した申告書に補記してください。

宛先

総務部税務課市民税係

〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15

注意

申告された内容に不明点がある場合、お電話にてお客様にご連絡をする場合があります。