コンテンツ番号:2032
更新日:2025年04月25日
住民税試算システムで個人住民税の試算等ができます
- 令和7年度(令和6年分)の住民税試算システムは「令和7年度(令和6年分)の試算、申告書作成 <外部リンク>」から利用できます。
- 令和6年度の住民税試算システムは「令和6年度(令和5年分)の試算、申告書作成 <外部リンク>」から利用できます。
住民税試算システムでできること
- 市民税・県民税(住民税)申告書の作成
※申告書の作成は「市民税・県民税(国民健康保険税)申告書の作成の仕方 [PDFファイル]」を参考にして下さい。 - 市民税・県民税(住民税)額の試算
- ふるさと納税の上限額の計算
- 退職所得に係る税額の試算
注意事項
試算結果は確定額ではありません。参考としてご利用ください。
- 所得税額の試算は、住民税額の試算を行う上で使用する所得項目、控除項目から可能な範囲で行います。
- ふるさと納税の控除額は、ふるさと納税を行う年の所得金額等で計算されるため、令和7年(2025年)中のふるさと納税の控除額を試算する場合は、令和7年(2025年)1~12月の収入金額等を入力してください。
- 本システムにより確定申告を行うことはできません。自宅などでパソコンやスマートフォンで申告書の作成と提出ができる国税電子申告・納税システム「e-Tax」 <外部リンク>が便利です。
住民税試算システムを利用して申告書の作成ができます
作成方法は「市民税・県民税(国民健康保険税)申告書の作成の仕方 [PDFファイル]」を参考にしてください。
郵送で提出する場合
- 住民税試算システムで作成した申告書を印刷(印刷は両面印刷)して郵送してください。
- 医療費控除を住民税試算システムで作成したで場合は、医療費控除の明細書も印刷して郵送してください。
- 申告書記載金額の根拠となる資料、本人確認ができる書類(マイナンバーカード(表面のみ)や運転免許証など)の身分証明書の写しを同封のうえ郵送してください。
- その他、申告書に記載すべき事項で、システム入力できないもの(源泉徴収票のない人の給与の内訳など)については、印刷した申告書に補記してください。
宛先
総務部税務課市民税係
〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15
注意
申告された内容に不明点がある場合、お電話にてお客様にご連絡をする場合があります。