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更新日:2024年09月27日
入湯税は、環境衛生施設や消防施設の整備、観光の振興に要する費用などにあてるために、鉱泉浴場(温泉を利用する浴場)における入湯に対して入湯客に課税する目的税です。
(注)目的税とは、使い道が決まっている税金のことをいいます。
1.納税義務者
鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税されます。
2.税率
- 宿泊入湯客(1人につき)150円
- 日帰り入湯客(1人につき)75円
3.課税免除
次に該当する方は、入湯税が免除されます。
- 年齢12歳未満の方
- 修学旅行及び競技等のための小・中学校の児童・生徒
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
- 病気療養のための湯治客(医療機関等からの証明が必要です。)
4.申告と納付
入湯税の申告と納付は、鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が行いますが、入湯客の方々には、鉱泉浴場を利用する際に納めていただいております。
5.入湯税の使途状況
令和5年度の入湯税の決算額は、6,633千円で、使途状況は次のとおりです。
区分 | 事業内容 | 充当額 |
---|---|---|
観光振興 | 観光パンフレット作成 | 847千円 |
大船渡碁石海岸観光まつり | 500千円 | |
三陸・大船渡夏まつり | 2,286千円 | |
観光客誘致促進事業 | 3,000千円 | |
計 | 6,633千円 |
6.お問合せ
税務課入湯税担当
0192-27-3111(代表)