• 防災
    緊急情報

コンテンツ番号:2055

更新日:2025年04月08日

セーフティネット保証制度

セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)とは、取引企業等の倒産、取引金融機関の破たん、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。利用される場合は市長の認定が必要となります。

各認定書の有効期間は発行の日から起算して30日間です。

認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会への保証申し込みが必要です。

本制度を利用する場合、事前にお近くの金融機関にご相談ください。

セーフティネット保証制度(中小企業庁HP)<外部リンク>

セーフティネット保証第4号において、令和7年岩手県大船渡市における大規模火災に係る災害について、取り扱いを開始しました。

セーフティネット保証4号

自然災害等の突発的事由により、幅広い業種で影響が生じている地域について、一般保証とは別枠(最大2億8,000万円)で借入債務の100パーセントを保証(売上高が前年同月比20パーセント以上減少等の場合)する制度です。

対象中小事業者

以下の①~③のいずれかに該当するもの。

①セーフティネット4号に指定された災害等(以下、「災害等」という。)が発生した後の最近1か月の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

申請書

②創業者等であって、災害等が発生する前に営業していた等により売上高を有していた者については、最近1か月の売上高が災害等が発生する直前の3か月間の月平均売上高に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が災害等が発生する直前の3か月間の売上高に比して20%以上減少することが見込まれること。

申請書

③創業者等であって、災害等が発生する前に営業していなかった等により売上高を有していなかった者については、最近1か月の売上高が災害等が発生した直後の3か月間の月平均売上高に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が災害等が発生した直後の3か月間の売上高に比して20%以上減少することが見込まれること。

申請書

指定期間

令和7年2月26日から令和7年7月3日まで

セーフティネット保証4号の概要 [PDFファイル]

セーフティネット保証5号

全国的に業況の悪化している業種について、一般保証とは別枠(最大2億8,000万円、4号と同枠)で借入債務の80パーセントを保証(売上高が前年同月比5パーセント以上減少等の場合)する制度です。

対象中小事業者

以下の①~⑧のいずれかに該当するもの。

<売上高要件>
①指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
②指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
<売上高要件(創業者)>
③指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
④指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
<原油高要件>
⑤指定事業を行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
⑥指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
<利益率要件>
⑦指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
⑧指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

指定期間

令和7年4月1日から令和7年6月30日まで

セーフティネット保証5号の概要 [PDFファイル]

セーフティネット保証5号の指定業種(令和7年4月1日~同年6月30日) [PDFファイル]

行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、 以下の手順に従って調べることができます。

  1. まず、日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。
    ※Acrobat PDFは、ファイル内を検索する機能が付いています。業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。
    ※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。
  2. 該当業種が属する細分類番号を特定します
    ※細分類番号は4桁です。
  3. 次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。
    ※指定業種リストの「指定業種」欄に「○○に限る。」「○○を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください

日本標準産業分類(令和5年7月改定版)(参照:政策統括官(統計基準担当))<外部リンク>

その他申請関係書類はこちら

申請書類チェックリスト [PDFファイル]

委任状(セーフティネット保証用) [Wordファイル]
  ※金融機関が代理で申請する場合

相談・お問い合せ先

  • お近くの金融機関
  • 岩手県信用保証協会大船渡支所(0192-27-1224)

岩手県信用保証協会ホームページ<外部リンク>