コンテンツ番号:2076
更新日:2025年01月21日
岩手県最低賃金は、令和6年10月27日から952円(時間額)です!
すべての使用者は、雇用する労働者(パートタイマー、臨時、アルバイト等を含む。)に最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。仮に最低賃金額より低い賃金額を労働者と使用者の合意で定めても、それは最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額との差額を遡って支払わなければなりません。
最低賃金額の計算には、精皆勤賞手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外・休日・深夜手当等は含みません。
岩手労働局長の許可(最低賃金の減額特例許可)を受けることにより、断続的労働に従事する労働者等に対し、減額した最低賃金が適用されることがあります。
労働者は、事業場に最低賃金法令違反の事実がある場合は、その事実を労働基準監督署に申告することができます。なお、事業主は、申告したことを理由として、労働者に対し解雇その他不利益な取扱いをすることは禁止されています。
最低賃金には、岩手県内すべての事業場に適用される「岩手県最低賃金」と特定の産業に適用される「岩手県特定(産業別)最低賃金」があります。
岩手県特定(産業別)最低賃金
以下の6産業については、特定(産業別)最低賃金が設定されています。
なお、次の労働者については、特定(産業別)最低賃金の適用から除外され、岩手県最低賃金が適用されます。
- 18歳未満または65歳以上の者
- 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
- 清掃または片付けの業務に主として従事する者
- 下記ア、イの業務に主として従事する者
鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業
- 発効日 令和7年1月22日
- 時間額 1,008円(改正)
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業
- 発効日 令和7年1月22日
- 時間額 985円(改正)
※次の業務に主として従事する者は除外されます。
- 手作業による包装、袋詰めまたはバリ取りもしくは検品の業務(ア)
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
- 発効日 令和7年1月22日
- 時間額 975円(改正)
※次の業務に主として従事する者は除外されます。
- 手作業による包装または袋詰めの業務(イ)
- 手作業によりまたは手工具もしくは小型動力機を用いて行う組線、かしめ、取付け、巻線またはバリ取りの業務(イ)
自動車小売業
- 発効日 令和7年1月22日
- 時間額 1,004円(改正)
百貨店、総合スーパー
- 発効日 平成30年12月28日
- 時間額 800円(据置)
各種商品小売業
- 発効日 平成28年12月11日
- 時間額 767円(据置)
※岩手県特定(産業別)最低賃金が岩手県最低賃金を下回っている場合は、岩手県最低賃金952円が適用されます。
最低賃金との比較方法
実際の賃金が最低賃金以上になっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金と岩手県最低賃金を次の方法で比較します。
- 時給の場合:時給額と岩手県最低賃金を比較します。
- 日給の場合:日給額を所定労働時間で除し、時間当たりの金額と岩手県最低賃金を比較します。
- 週給、月給の場合:賃金額を時間当たりの金額に換算し、岩手県最低賃金と比較します。
例
岩手県内の事業場で働く労働者Aさんの労働条件を年間所定労働日数255日、1日の労働時間8時間、月給161,500円とします。
現在の岩手県最低賃金は952円ですので、比較すると…
(月給161,500円)/(年間所定労働日数255日×8時間÷12ヶ月)=950円<岩手県最低賃金952円
となります。したがって、この場合は10月27日から発効する岩手県最低賃金を満たしていないことになります。
最低賃金引上げに向けた支援
厚生労働省は最低賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、中小企業・小規模事業者に対して以下の支援を実施しています。
岩手働き方改革推進支援センター
労働関係助成金の活用のほか就業規則の作成方法、賃金規定の見直しなどの相談が受けられます。
業務改善助成金
中小企業・小規模事業者の業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図るために設けられた制度です。生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成します。
生産性向上事例集
個々の事業場を対象とした業務改善助成金や、業界団体を対象とした業種別中小企業団体助成金の活用事例をもとに、業務の効率化や働き方の見直しなどを実施して生産性向上を実現し、賃金の引上げを行った事例を掲載しています。特に、取組の中心となった人や、取組後の変化、助成活用のポイント等を分かりやすくまとめています。
生産性向上のヒント集 労働時間削減や賃金引上げにつながる事例を紹介しています!<外部リンク>
中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル
最低賃金の引上げに向けた企業の取組にご活用いただける支援措置に関して、その内容や関連する相談窓口をご紹介するとともに、各相談窓口の連携を強化すべくマニュアルを作成しています。
問い合わせ先
- 岩手労働局労働基準部賃金室 019-604-3008
- 大船渡労働基準監督署 0192-26-5231