コンテンツ番号:3430
更新日:2025年04月01日
選挙人名簿の抄本は、公職選挙法の規定に基づいて次のような場合に閲覧することができます。選挙管理委員会に文書で申し出る必要がありますので、閲覧を希望する日等について、事前に選挙管理委員会にご相談ください。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
提出書類
政治活動(選挙運動を含む)
公職の候補者の場合
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(Word形式)
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)記載例(PDF形式)
- 後援会資料や政治活動用ポスターなど、申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料
※現職の場合は不要です。 - (該当する場合のみ)候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式その三)(Word形式)
政党その他の政治団体の場合
- 政治団体設立届の写し
- (異動があった場合のみ)届出事項等の異動届
- 機関紙や収支報告書の写しなど、政治活動の実績を示す資料 ※現職が所属している場合は不要です。
- (該当する場合のみ)承認法人に関する申出書(様式その四)(Word形式)
調査研究
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(Word形式)
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)記載例(PDF形式)
- 調査研究で使用する調査票の写し
- 委託契約書の写し ※委託を受けて調査研究を行う場合は提出してください。
- 個人閲覧事項取扱者に関する申出書 ※該当がない場合は不要です。
- (該当する場合のみ)個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式その二)(Word形式)
閲覧について
- 閲覧は選挙管理委員会事務室内です。
- 閲覧できる時間帯は、勤務時間内(午前8時30分~午後5時15分)です(午前12時~午後1時は除く)。
- 閲覧者は、本人確認のため身分証明書(免許証、社員証等)を提示してください。
- 書き写しに限ります。
- 閲覧終了後は、転記した内容の写しをとらせていただきます。
- 本市で執行する選挙の期日の公示または告示日から選挙期日後5日にあたるまでの間は閲覧することはできません。