コンテンツ番号:3430
更新日:2026年06月25日
選挙人名簿の抄本は、公職選挙法の規定に基づいて次のような場合に閲覧することができます。選挙管理委員会に文書で申し出る必要がありますので、閲覧を希望する日等について、事前に選挙管理委員会にご相談ください。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
提出書類
登録された者であるかどうかの確認
政治活動(選挙運動を含む)
公職の候補者の場合
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動・候補者用)(Word形式).選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動・候補者用)記載例(PDF形式)
- 後援会資料や政治活動用ポスターなど、申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職の場合は不要です)
- (該当する場合のみ)候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式その三)(Word形式)
政党その他の政治団体の場合
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動・政治団体)(Word形式) 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動・政治団体)記載例(PDF形式)
- 政治団体設立届の写し
- (異動があった場合のみ)届出事項等の異動届
- 機関紙や収支報告書の写しなど、政治活動の実績を示す資料(現職が所属している場合は不要です。)
- (該当する場合のみ)承認法人に関する申出書(様式その四)(Word形式)
調査研究
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(Word形式) 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)記載例(PDF形式)
- 調査研究で使用する調査票の写し
- 委託契約書の写し ※委託を受けて調査研究を行う場合は提出してください。
- 個人閲覧事項取扱者に関する申出書 (該当する場合のみ)個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式その二)(Word形式)
閲覧について
- 閲覧場所は選挙管理委員会事務室内です。閲覧時間は午前8時30分~午前12時、午後1時~午後5時15分です。
- 閲覧者は、本人確認のため顔写真付きの身分証明書(免許証、社員証等)を提示してください。
- 閲覧内容の記録は筆記またはキーボード打込みによるパソコンへの入力に限ります。カメラ等による撮影はできません。
- 閲覧中、携帯電話やスマートフォンの事務室内での使用はご遠慮ください。使用する場合は事務室の外でご利用ください。
- 本市で執行する選挙の期日の公示または告示日から選挙期日後5日にあたる日までの間は閲覧することはできません。
閲覧事項に係る禁止、勧告及び命令等
- 閲覧により知り得た事項を、本人の事前の同意を得ないで利用目的以外の目的に利用し、または事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されます。
- 市町村選挙管理委員会は、不正な閲覧、閲覧により知り得た事項の他目的利用や第三者提供が行われている場合、個人の権利利益を保護するため必要があると認める時は、勧告や命令をすることができます。
- 市町村選挙管理委員会は、その他必要な限度において申出者から必要な報告をさせることができます。
- 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料に処されます。
- 市町村選挙管理委員会の命令に違反した場合、6カ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処されます。