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    緊急情報

コンテンツ番号:472

更新日:2018年04月02日

平成30年4月1日以降に入札する市営建設工事について、工事請負契約書別記を改正し、次のとおり対策を強化します。

  1. 受注者(元請業者)と社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)未加入建設業者との下請契約を原則禁止します。ただし、下請契約をする業者に社会保険等の加入義務がない場合は除きます。
  2. 受注者は、社会保険等未加入建設業者であっても工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、下請契約をすることが認められます。ただし、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が社会保険等に加入する必要があります。
  3. 下請業者が社会保険等に未加入の場合は、受注者に対し、指名停止措置や工事成績評定の減点を行う場合があります。
  4. 受注者は工事請負契約締結後7日以内に、法定福利費を内訳として明示した請負代金内訳書を発注者に提出することが義務化されます。