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コンテンツ番号:3970

更新日:2019年04月02日

介護保険について

1.介護保険の仕組みと対象者

介護保険制度は、市区町村が保険者となって運営し、本人や家族が抱える介護の不安や負担を社会全体で支え合う仕組みになっています。そのために、40歳以上の皆さんが被保険者となって保険料を納めます。介護が必要と市から認定された方は、皆さんから支払われた保険料などを財源に、費用の1割から3割を支払うことで、介護サービスを利用することができます。
サービスを利用できる対象者は以下のとおりです。

65歳以上(第1号被保険者)

市から介護が必要と認定を受けた方。

40~64歳(第2号被保険者)

加齢が原因とされる病気(16の特定疾病)[PDFファイル]によって介護が必要と市から認定を受けた方。(医療保険未加入者を除く)

2.保険料の納め方

65歳以上の方

年金を1年に18万円以上受給している方は、その年金からあらかじめ差し引かれます。(特別徴収)
それ以外の方は、市から送付される納付書または口座振替により個別に納めることになります。(普通徴収)

40~64歳の方

国民健康保険に加入している方は、医療分とあわせて国民健康保険税として納めることになります。
職場の健康保険に加入している方は、医療分とあわせて給料から差し引かれます。

3.介護保険サービスを受けるまでの手続きと流れ

1 本人もしくは家族が市に要介護認定申請をします。

申請に必要なもの
  • 65歳以上の方:介護保険被保険者証(紛失した場合を除く)
  • 40~64歳の方:医療保険の被保険者証
申請書に記載する主な内容
主治医(かかりつけの病院)について

※主治医がいない場合は、ご相談ください。

訪問調査の場所や立会い者などについて

本人が入院中のときは、入院先で行います。病院名とその病棟、部屋番号などを事前に確認をお願いします。

特定疾病名について(40~64歳の方のみ)

「特定疾病名」については、こちらをクリックしてください。[PDFファイル]

申請受付場所
  • 大船渡市長寿社会課(大船渡市盛町字下舘下14-1総合福祉センター内)
  • 三陸支所(三陸町越喜来字所通26-1)

その他、地域包括支援センター指定居宅介護支援事業者などによる申請代行もできます。

2 調査をします。

訪問調査

本人の心身の状態などについて、市または市が委託した調査員が自宅などを訪問し、本人や立会い者に聞き取り調査を行います。

主治医意見書

要介護認定申請書へ記入した主治医に、身体または精神上の障害の原因である疾病または負傷の状況などについてまとめた意見書の作成を市から依頼します。(※主治医によっては、本人もしくは家族に対し意見書作成のための事前アンケートを求める場合があります。)

3 審査・判定をします。

医療、保健、福祉の専門家から構成される「介護認定審査会」において、訪問調査と主治医意見書の内容をもとに、本人の要介護状態の区分について審査・判定を行います。介護認定審査会では、本人に対する"介護の手間"がどのくらいかかるかを審査します。なお、大船渡市の介護認定審査会は、陸前高田市と住田町の、合わせて2市1町で構成された気仙広域連合に設置されています。

4 判定結果に基づいて

市が認定し、結果を通知します。

5 介護の相談をします。(ケアプランの作成を依頼します。)

要介護1~5の認定を受け、居宅サービスの利用をする場合。

指定居宅介護支援事業者(ケアマネジャーが配置された事業所)を選び、連絡・相談をします。

担当のケアマネジャーが決まったら、ケアプランを作成してもらい、プランにそってサービスを利用します。(サービス事業所とそれぞれ契約します。)

要介護1~5の認定を受け、施設サービスの利用をする場合。

介護保険施設へ直接、入所の申込をします。
※特別養護老人ホームへの入所は、原則、要介護3~5の認定を受けた方が対象です。

要支援1~2の認定を受けたとき

大船渡市地域包括支援センターに連絡・相談をします。

職員に介護予防ケアプランを作成してもらい、プランにそってサービスを利用します。(サービス事業所とそれぞれ契約します。)
※介護保険のケアプランや介護予防ケアプランの作成料の利用者負担はありません。
※非該当と認定された場合は、介護保険のサービス利用はできませんが、本人の状況によっては、基本チェックリストによる介護予防・日常生活支援総合事業サービス[PDFファイル]を利用する方法があります。

4.介護保険で利用できるサービス

居宅サービス

ホームヘルパーが訪問し、介護や家事援助を行う「訪問介護」や、介護施設で入浴、食事などのサービスや機能訓練を日帰りで行う「通所介護(デイサービス)」など12種類あります。

介護予防サービス

看護師が訪問し、療養の世話や診療の補助を行う「介護予防訪問看護」や、介護施設で食事などのサービスや機能訓練、栄養改善などを日帰りで行う「介護予防通所リハビリ」など12種類あります。

施設サービス

「要介護」と認定され、自宅で介護を受けることが難しい方は施設に入所することができます。施設は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院の3種類です。

地域密着型サービス

住み慣れた地域で、その特性に応じた多様で柔軟なサービスを受けることが出来る小規模多機能型居宅介護や認知症高齢者グループホームなどがあります。

介護予防・日常生活支援総合事業

介護保険法の改正により、市町村が行う「介護予防・日常生活支援総合事業」が始まり、要支援1・2の人が利用する予防給付のうち、「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」が「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行しました。
大船渡市では、平成28年3月から実施しています。
介護予防・日常生活支援総合事業は、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業で構成されます。
介護予防・日常生活支援総合事業のお知らせ[PDFファイル]

※サービス事業者一覧については、こちらをクリックしてください。

5.指定居宅介護支援事業者

ケアマネジャーが要介護認定の申請代行やケアプランを作成します。

指定居宅介護支援事業者詳細表
事業者名 所在地 電話番号
大船渡市社会福祉協議会
指定居宅介護支援事業所
大船渡市盛町字下舘下14-1
(大船渡市総合福祉センター内)
0192-27-1003
大船渡市福祉の里
指定居宅介護支援事業所
大船渡市盛町字町6-1 0192-25-1234
気仙
指定居宅介護支援事業所
大船渡市大船渡町字山馬越188 0192-27-8688
ひまわり
指定居宅介護支援事業所
大船渡市大船渡町字山馬越197 0192-27-2670
三陸福祉会
指定居宅介護支援事業所
大船渡市三陸町越喜来字所通91 0192-44-3577
気仙介護センターほほえみ 大船渡市盛町字中道下21-11 0192-21-1070
JAおおふなとケアセンター 大船渡市立根町字関谷45-1 0192-26-1231
うえのケアサービスセンター 大船渡市立根町字桑原23-4 0192-26-3313
SOMPOケア大船渡 大船渡市盛町字みどり町8-13 0192-21-6700
ケアプラン大船渡 大船渡市立根町字中野18-20 090-5180-8880

6.要介護認定者を対象としたサービス

介護用品の支給

市民税非課税世帯で、 要介護3(排尿又は排便に介助が必要であると認められた者に限る。)、 要介護4または要介護5の在宅高齢者の介護を行っている家族を対象とし、紙おむつなどを支給します。

住宅改修費への助成(高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業)

要支援・要介護認定者及び重度身体障害者を対象とし、在宅で安全な生活を続けることを目的とした住宅改修の費用に対し助成します。
(新築は対象外、増築は一部対象です)