コンテンツ番号:3971
更新日:2019年04月02日
高齢者福祉について
介護保険制度が適用されなくても援助が必要と認められる場合、介護保険の制度外で、次のサービスを費用の一部負担で利用できます。(無料のサービスもあります。)
緊急通報装置の貸与(地域生活サポート事業)
急病や災害などの緊急時に迅速に対応するため、通報装置を貸与します。65歳以上の市民税非課税のひとり暮らし高齢者などを対象とします。(無料)
生活支援ショートステイ事業
特別養護老人ホーム等の短期入所施設の空き部屋を活用して一時的に入所できます。社会適応が困難なおおむね65歳以上の方を対象とします。
訪問理美容サービスの助成支援(令和6年度をもって終了)
大船渡市老人ホーム入所判定委員会について
本市では、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号の規定による老人ホームへの入所措置の要否を判定し、もって老人ホームへの入所措置の適正を期するため、大船渡市老人ホーム入所判定委員会を設置しています。
なお、開催については、気仙2市1町(大船渡市、陸前高田市、住田町)での合同開催であり、気仙地区老人ホーム入所判定委員会として開催しています。
委員
5人
任期
2年
現在の委員と任期
- 設置要綱に掲げられている者のうちから、次のとおり、市長が委嘱しています。
医師(精神科医を含む)2人、保健所長、老人福祉施設の長、生活福祉部老人福祉主管課長補佐の職にある者 - 任期は、令和6年4月1日~令和8年3月31日
職務の内容
- 新規に老人ホームに入所措置しようとする者についての措置の要否について判定する。
- 現に老人ホームに入所措置している者についての措置の継続の要否について判定する。
- その他入所措置の適正化に関し必要な事項について検討する。
備考
本委員会は、気仙2市1町(大船渡市、陸前高田市、住田町)で定めた「老人ホーム入所判定委員会の合同開催に係る運営等についての申し合わせ」に従って運営しています。申し合わせの主なものは次のとおりです。
- 委員会の開催は、市町が輪番制で幹事を担当する。
- 委員のうち3人は、各市町が同一の委員を委嘱し、委員長も同一の者を選任する。
- 各市町の委員会の会議は合同で開催するものとする。ただし、付議案件がない市町(幹事市町も含む)については、共通の委員以外の委員の出席は要しない。
大船渡市ささえあい長寿推進協議会について
本市では、高齢者福祉の向上及び介護保険の推進に関し必要な事項を調査審議するため、大船渡市ささえあい長寿推進協議会を設置しています。
委員
15人
任期
3年
現在の委員と任期
職務の内容
- 高齢者福祉の向上及び介護保険の推進に関し必要な事項を調査審議する。
備考
- 大船渡市地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会の委員と同一である。
- 協議会における議題が大船渡市地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会と関連することが多いため、同時開催としている。