コンテンツ番号:4035
更新日:2025年04月17日
医療的ケア児等在宅レスパイト事業とは
日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠な児童(医療的ケア児)を在宅で見守る家族は、仕事や家事・育児とともに、日常的な医療的ケアを行っており、心身ともに負担が大きい状況にあります。
医療的ケア児等在宅レスパイト事業は、こうした家族の心身の負担を小休止(レスパイト)により軽減し、こどもの健やかな成長に資するため、訪問看護ステーションの看護師が家族に代わって医療的ケア児の見守りを行う事業です。
医療的ケア児等在宅レスパイト事業は、こうした家族の心身の負担を小休止(レスパイト)により軽減し、こどもの健やかな成長に資するため、訪問看護ステーションの看護師が家族に代わって医療的ケア児の見守りを行う事業です。
医療的ケア
人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引、経管栄養、導尿など
医療的ケア児
日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠な18歳未満の者及び18歳以上の者であって高等学校等に在籍する者
対象となる方
次に掲げる要件の全てに該当する医療的ケア児の家族
- 大船渡市に居住し、かつ、大船渡市に住民登録があること。
- 在宅で同居の家族による看護や介護を受けて生活していること。
- 医師の訪問看護指示書により医療的ケアを必要としていること。
- 医療保険制度の訪問看護により医療的ケアを受けていること。
利用が想定されるケース
- 家族の体調不良のため、医療的ケア児の世話ができない場合
- 家の用事や他のこどもの学校行事等で外出しなければならない場合 など
利用可能時間
- 四半期ごとに24時間まで利用可能です。四半期の途中から利用の場合は、利用開始月から当該四半期の末月までの残月数に8を乗じて得た時間となります。
- 1日1回までとし、1回の利用時間は1時間以上8時間以内です。(30分単位)
利用者負担
利用料は無料ですが、サービスの他に生じる交通費等については、利用者と訪問看護ステーションとの間で取り決めることとなります。
その他
- 健康保険法その他助成制度が適用される場合は、そちらが優先されます。
- 安全にサービスを提供するため、当事業で利用できる事業所は、現在医療的ケア児本人に訪問看護を提供している事業所のみとなります。
- 利用にあたっては事前相談が必要になります。利用を希望される場合は、こども家庭センターにご連絡ください。