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コンテンツ番号:4334

更新日:2025年05月01日

事業の目的

 この事業は、水産加工業者が、不漁による原材料の不足を受けて、経営上のリスク対策として、加工原魚の魚種転換を行う場合に、新商品の開発や試作に必要な製造機械等の導入等に取り組む経費の一部に対し補助金を交付し、水産加工業の経営の安定化を支援することを目的とします。

 ※1「水産加工業者」とは、下記の事業者になります。

  (1) 大船渡市内に本社又は工場を有し、水産物を原料とする食料品製造業を営む個人若しくは法人

  (2) 水産物を原料とする食料品製造業を営む個人若しくは法人などで構成される水産加工業協同組合又は事業協同組合

  注)「水産物を原料とする食料品製造業を営む」とは、申請時点で食品衛生法による水産製品製造業、そうざい製造業、冷凍食品製造業のいずれかの営業許可を受けている(申請時点で改正前の食品衛生法に基づく営業許可等により営業している場合は、次期更新において上記の営業許可を受ける見込み)こととします。

 ※2「魚種転換」とは、水産加工業者が、水揚量が減少し入手困難な魚種等(以下「転換前対象魚種」という。)から水揚量が豊富な魚種等に加工原魚を転換することや、新たに加工原魚として魚種等を追加することを指します。利用実績がない部位を新たに利用する場合も魚種転換に含みます。

補助対象者

 次の要件を全て満たす水産加工業者になります。

  (1) 水産物を原料とする商品を製造、流通又は加工した実績があること

  (2) 市税の滞納がないこと

事業実施期間

 補助金交付決定の日から令和8年3月13日 金曜日 までとします。

補助対象経費等

 補助対象経費、補助率及び補助限度額は下記のとおりです。

補助対象経費・補助率・補助限度額
補助対象経費 補助率 補助限度額

水産加工業者が行う加工原魚の魚種転換に要する経費のうち次の各号に掲げるもの

 (1) 原材料費、外注加工費、検査分析費、専門家謝金、機械装置の購入又はリース費、旅費その他加工品の試作開発に要する経費(HACCP等の認定に要する経費を除く。)

 (2) 調査研究費、委託費、旅費その他市場調査又は市場評価の実施に要する経費

 (3) 講師謝金、印刷費、使用料その他魚種転換に係るセミナー等の開催に要する経費

 (4) その他事業に必要と認められる経費
3/4以内 100万円
 ※1 補助金の交付は、1年度あたり1回とし、2年度を限度とします。
 ※2 補助対象経費は、上表の事業に係る経費であり、領収書などの書類によって支出金額を確認できるもののみとなります。

 ※3 補助金交付決定前に発注した業務等は対象外となるほか、次の経費も対象外となりますのでご注意ください。

   ・人件費や事務費、食費、交際費、用地購入費、ホームページの維持管理費など

転換前対象魚種等

 上記補助対象経費の表中、補助対象経費(1)に掲げる試作開発を行う場合においては、転換前対象魚種及び転換後の魚種等について次の要件を満たすものとします。

 (1) 転換前対象魚種について

  ・転換前対象魚種は、申請者において申請日から過去5年間にその魚種を主な原料とした商品を製造、加工した実績がある魚種等で、水揚量が減少するなどにより、原料確保が困難となっている魚種等とします。

   【転換前対象魚種の例】サンマ、スルメイカ、サケ、ツノナシオキアミ(イサダ)、ホタテ、アワビ

  ・転換前対象魚種が上記の例に掲げる魚種等以外の場合には、その魚種等の水揚げ統計データや原料仕入れ価格の変動など、客観的に入手困難となっていることが分かる資料を添付してください。

 (2) 転換後の魚種等について

  ・本事業において転換後の原材料として使用する魚種等は、転換前対象魚種とは異なるものとし、原則として、申請者において申請日から過去5年間にその魚種を主原料とする商品を製造、加工した実績がないものとします。

 ただし、次表に掲げる魚種等を主原料とする場合はこの限りではありません。

表:過去5年間に商品を製造、加工した実績を問わない主原料とする魚種等
魚種等名称
マイワシ、ウルメイワシ、クロマグロ、メバチ、キハダ、カツオ、マアジ、メアジ、ヒラマサ、マダラ、ヒラメ、マダイ、チダイ、スズキ、シイラ、キアンコウ、エイ類、ウマズラハギ、マルソウダ、ヒラソウダ、トビウオ、ムツ、マダコ、マナマコ、養殖ギンザケ、養殖トラウトサーモン、養殖サクラマス、蓄養ウニ

  ・転換前対象魚種であっても、これまで利用実績がない部位(魚皮や内臓など)は原材料とすることも可とします。

 (3) 試作開発する加工品について

  ・ラウンド、セミドレス、ドレス、フィレー、切り身、刺身及びむき身等の一次処理、単に凍結させたもの及び解凍したもの並びに生きたものは原則として対象外とします。

   ただし、特殊な冷凍技術を用いるなどにより、一般的に流通している同様の製品と比較して優位性があると認められる加工品を試作する場合はこの限りではありません。

申請方法

  下記書類を申請先に郵送又は持参にて提出してください。

  (1) 大船渡市水産加工原魚転換支援事業費補助金交付申請書(交付要綱 様式第1号)

  (2) 事業計画書(同上 様式第2号)

  (3) 収支予算書(同上 様式第3号)

  (4) 市税納付状況確認同意書(別紙)

  (5) 図面等参考書類

  (6) 構成事業者名簿(協同組合の場合に限る。)

  (7) その他市長が必要と認める資料

  ※1 提出いただいた書類等は返却しません。

  ※2 必要に応じて追加資料の提出及び説明を求める場合があります。

  ※3 (2)の事業計画書については、令和7年度大船渡市水産加工原魚転換支援事業事業計画書作成要領を参照のうえ、記入してください。

申請先

  大船渡市農林水産部水産課漁政係

    〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15番地

  TEL 0192-27-3111(内線372)

申請受付期間・時間

  (1) 受付期間:令和7年5月1日 木曜日 ~令和7年5月30日 金曜日

  (2) 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日を除く。)

  ※ 受付期間を過ぎて提出された場合や不備のあるものは受理しません。

交付決定等

 補助金の交付を決定した場合は、申請者に通知します。

 採択となった場合は、事業者名や代表者氏名、事業計画内容等を公表する場合があります。

その他留意事項

 (1) 交付申請書の記載金額は、見積書やカタログなどにより、できる限り妥当性のある金額を計上してください。

 (2) 本補助事業は、申請をされても必ず採択されるとは限りません。また、補助金の交付額は、申請額から減額することがあります。

 (3) 同事業内容で市が実施する他の補助金の交付を受けている場合は申請できません。ただし、国、県等の補助金の交付を受けている場合は、その補助対象経費を除いた事業費を対象として補助金を申請することができます。

 (4) 補助金の交付決定を受けた後、事業計画の大幅な変更や補助金交付額の20パーセントを超える減額、補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、大船渡市水産加工原魚転換支援事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(交付要綱 様式第4号)により事前に承認を得てください。

 (5) 補助事業の進捗状況の報告を求められた場合は、速やかに報告してください。

 (6) 補助事業の進捗状況の確認や確定検査のため、市が実地検査に入ることがあります。

 (7) 補助事業終了後、補助金を請求する時は、補助金請求書に収支等の事実を明確にし   た証拠書類(事業実績書、補助対象経費領収書、事業完了が確認できる写真)を添付してください。

 (8) 補助金は、補助事業終了後の精算払いとなります。

 (9) 補助事業者が、補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したときは、補助金の交付取消、返還、不正内容の公表を行うことがあります。

 (10) 補助事業者は、補助事業に係る経費について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管してください。

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