コンテンツ番号:5030
更新日:2025年08月06日
令和7年大船渡市大規模林野火災で被災された方で、下記制度の対象となる方は令和8年度以降の固定資産税が軽減されます。
1.被災代替家屋の特例(全壊等の被害を受けた家屋の代わりに取得した家屋など)
2.被災代替償却資産の特例(滅失等の被害を受けた償却資産の代わりに取得した償却資産など)
3.被災住宅用地の特例(全壊等の被害を受けた住家があった土地)
1 被災代替家屋の特例
大規模林野火災により全壊等の被害を受けた家屋の代替として取得した家屋(代替家屋)について、固定資産税を軽減します。
特例を適用する要件
○対象者
(1)被災家屋の所有者であること(共有家屋である場合は、持分を有する方も対象です)
(2)(1)の方の相続人
(3)代替家屋に同居する方の三親等以内の親族
(4)(1)が法人の場合の合併法人又は分割承継法人
○被災家屋の要件
(1)被害の程度が半壊以上であること
(2)取壊しや売却等の処分がされていること
○代替家屋の要件
(1)被災家屋に代わるものとして取得、改築した家屋であること
(2)被災家屋と種類(用途)又は使用目的が同一であること
(3)取得期間が令和7年2月26日から令和12年3月31日までであること
固定資産税の軽減内容
○軽減対象:新たに取得等をした代替家屋
○軽減率:1/2(被災家屋の床面積相当分まで)
○軽減期間:4年間
申告方法
後日掲載します。
2 被災代替償却資産の特例
大規模林野火災により滅失等の被害を受け改良等を行った償却資産、または代わりに取得した償却資産(代替償却資産)について、固定資産税を軽減します。
特例を適用する要件
○対象者
(1)被災償却資産の所有者であること(共有物である場合は、持分を有する方も対象です)
(2)(1)の方の相続人
(3)(1)が法人の場合の合併法人又は分割承継法人
○被災償却資産の要件
(1)令和7年度償却資産課税台帳に登録されている資産であること
(2)改良等の場合は改良等を行った事実が分かる資産であること
(3)改良した期間が令和7年2月26日から令和12年3月31日までであること
○代替償却資産の要件
(1)被災償却資産に代わるものとして取得した償却資産であること
(2)被災償却資産と種類または用途が同一であること
(3)取得期間が令和7年2月26日から令和12年3月31日までであること
固定資産税の軽減内容
○軽減対象:新たに取得等をした代替償却資産
○軽減率:1/2(被災償却資産)
○軽減期間:4年間
申告方法
後日掲載します。
3 被災住宅用地の特例(大規模林野火災について)
大規模林野火災により全壊した、または半壊以上の被害を受けて取り壊した住宅の敷地(被災住宅用地)について、住宅があったものとみなして住宅用地の特例を適用し、固定資産税を軽減します。
特例を適用する要件
○対象者
(1)被災住宅用地の所有者であること(共有土地である場合は、持分を有する方も対象です)
(2)(1)の方の相続人
(3)被災住宅用地所有者の三親等以内の親族
(4)(1)が法人の場合の合併法人又は分割承継法人
○被災住宅用地の要件
(1)令和7年1月1日現在、住宅用地の特例を受けていた土地であること
(2)災害により全壊した、または半壊以上の被害を受けて取り壊した住宅の土地であったこと
(3)新たな家屋または構築物の敷地として利用するなど、別用途として利用されていないこと
固定資産税の軽減内容
○軽減対象:災害により全壊・または半壊以上の被害を受けて取り壊した住宅の敷地
○軽減期間:2年間(令和8年度・令和9年度)
○軽減率:下記住宅用地の特例の軽減表のとおり
区分 | 敷地の面積 | 課税標準額の算出方法 |
---|---|---|
小規模住宅用地 | 200平方メートル以下 | 200平方メートルまでの価格×1/6 |
一般住宅用地 |
200平方メートル以上 |
200平方メートルから被災家屋の床面積の10倍までの価格×1/3 |
申告方法
申告不要です(賦課期日時点で土地の現況に変更がなければ、特例が適用されます)