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コンテンツ番号:5885

更新日:2025年09月12日

児童扶養手当

 ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、児童の健全な育成を図るため、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障害を有する場合は20歳未満)を育てているひとり親家庭や養育者に支給される手当です。
 詳細は、「児童扶養手当のページ」を御覧ください。

ひとり親家庭医療費助成

 医療機関に受給者証を提示することで、医療費(医療保険対象外費用を除きます。)の助成を受けることができます。
 詳細は、「医療費助成のページ」を御覧ください。

母子父子寡婦福祉資金貸付制度

 ひとり親家庭や寡婦の方の生活の安定、こどもの福祉の増進を図るために無利子(又は低利子)で各種資金の貸付を行っています。

対象者

  • 母子家庭の母
  • 父子家庭の父
  • 20歳未満の父母のいない児童
  • 寡婦(かつて母子家庭の母であった方で現在子どもが20歳以上になっている方) など

貸付内容

  • 修学資金
  • 修業資金
  • 就学支度資金
  • 生活資金 など

※所得の状況により、貸付に制限があります。
※詳しくは、こども家庭センターまでお問合せください。

申請・お問合せ先

 こども家庭センター 電話:0192-47-5200

母子家庭等自立支援教育訓練給付金

 母子家庭の母や父子家庭の父の雇用の安定と就職の促進を図るため、指定教育訓練講座を受講し、修了した場合に、その費用(入学料・受講料)の一部を助成します。【諸条件有】

対象者

 母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、次の要件を全て満たす方

  • 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けている方
  • 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること。

対象講座

 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

助成額

 対象講座の受講のために支払った費用(入学料・受講料)の原則60%に相当する額

※算定額が12,000円以下の場合は、助成対象外となります。
※助成額の上限は、以下のとおりです。
 ・雇用保険の一般教育訓練給付又は特定一般教育訓練給付の対象となる講座を受講した場合:最大20万円
 ・雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座を受講した場合:修学年数×40万円、最大160万円
※雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる場合は、その支給額を差し引いた額となります。

留意事項

 受講する前に、市への事前相談が必要です。

申請・お問合せ先

 こども家庭センター 電話:0192-47-5200

高等職業訓練促進給付金・高等職業訓練修了支援給付金

 母子家庭の母や父子家庭の父が就職の際に有利となる資格の取得を目指して養成機関で修業する期間の生活費を支援する制度です。【諸条件有】

対象者

 母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、次の要件を全て満たす方

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方
  • 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得等が見込まれる方
  • 仕事又は育児と修業の両立が困難であると認められる方

対象資格

 就職の際に有利となる資格で、養成機関において6月以上修業するもの(例:看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、調理師、製菓衛生師など)

助成額

 ・訓練期間中、月額10万円(住民税課税世帯は月額70,500円)
  ※助成期間は最長4年間
  ※訓練を受けている期間の最後の1年間は支給額を4万円増額

 ・訓練修了後、5万円を支給(住民税課税世帯は25,000円)

留意事項

 受講する前に、市への事前相談が必要です。

申請・お問合せ先

 こども家庭センター 電話:0192-47-5200

ひとり親家庭等日常生活支援事業

 母子家庭、父子家庭及び寡婦の方が、病気などの理由により一時的に生活援助等が必要な場合又は生活環境等の激変により日常生活に支障が生じている場合に、生活援助や保育サービスを提供します。

対象者

 母子家庭、父子家庭又は寡婦の方であって、病気等の理由により一時的に生活援助等が必要な家庭や生活環境等の激変により日常生活に支障が生じている家庭など

こんな時に利用できます

 病気、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、出張、残業、学校等の公的行事への参加、技能習得ための通学、就職活動など

支援の内容

 乳幼児の保育、食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、生活必需品等の買い物、医療機関等との連絡など

利用料金の目安

 下表のとおり(世帯の児童数によって利用料金が変動します。)

利用世帯の区分 利用者負担額(1時間あたり)
子育て支援 生活援助
生活保護世帯、市町村民税非課税世帯 0円 0円
児童扶養手当支給水準の世帯 70円 150円
上記以外の世帯 150円 300円

利用までの流れ

  1. こども家庭センターで事前登録を行う。
  2. 登録完了後、利用したい日時を岩手県母子寡婦福祉連合会に連絡し、申し込む。
  3. 岩手県母子寡婦福祉連合会が調整を行い、家庭生活支援員を派遣する。
  4. 利用後、利用料金を支払う。

お問合せ・申請窓口

【事前登録申込】こども家庭センター 電話:0192-47-5200

【利用申込】(一社)岩手県母子寡婦福祉連合会 ☎ 019-623-8539