本文
政務活動費とは、地方自治法の規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として交付されるものです。大船渡市議会では、「大船渡市議会政務活動費の交付に関する条例」等を定め、会派又は会派に属さない議員に対し、議員一人あたり月額7,000円を交付しています。
本市議会では、収支一覧表、並びに領収書を含む収支報告書の写しを市議会ホームページに順次掲載し、公開します。
また、「政務活動費の手引き」を作成して議員全員で使途基準について再確認し、大船渡市議会基本条例に掲げる、持続可能で安心して暮らせるまちづくりの実現のため、議会が担うべき役割を果たすことができる議会機能の強化を目指し、政務活動費を有効に活用するとともに、その使途についても説明責任を果たすよう努めてまいります。
条例や市議会が作成した「政務活動費の手引き」は次のとおりです。→「政務活動費の手引き」[PDFファイル/269KB]
なお、政務活動費を活用した視察・研修等の報告書については、市議会ホームページ「視察報告」に掲載しています。
収支一覧表、並びに、各会派及び会派に属さない議員の収支報告書、領収書等は次のとおりです。