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災害義援金等「ふるさと寄附金」に係る税制度の優遇措置

災害義援金等「ふるさと寄附金」に係る税制度の優遇措置

 災害義援金・見舞金等地方公共団体に対する寄附金やふるさと納税を行っていただいた場合、いずれも「ふるさと寄附金」として、寄附金額の2,000円を超える部分について、一定限度額までの所得税と個人住民税の控除が受けられます。
 義援金・見舞金をご送金いただいた際は、送付先が分かる場合は受領証を郵送しております。

※口座振込の場合は、ご寄附いただいた本人の氏名や住所を把握することができません。
受領証が必要なときは、お手数ですが【お問い合わせ】先までご一報願います。

1 確定申告(原則)について

 寄附金控除を受ける場合は、寄附を行った方が、地方公共団体(大船渡市)が発行する受領証等を添付して、申告を行っていただく必要があります。
 また、口座振込時の控えとしてお手元に残る「振込金受取書」や郵便振替の半券(受領証)の原本に、このホームページの写しを添付することで、寄付金控除等を受けるための証明書に代えることができます。(所得税の確定申告を行う方は、住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。)

※寄附金額の控除額や申告方法等については、お近くの税務署またはお住まいの市区町村税務課担当窓口にお問い合わせください。

2 申告特例(ワンストップ特例)制度について

 平成27年4月1日以降に行われた寄附について、次の条件を満たす方は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附先(大船渡市)に提出していただくと、寄附先(大船渡市)が寄附者に代わって、寄附金に係る控除申請を住所地の市区町村にすることができます。
 特例が適用される場合は、確定申告を行った場合の所得税の軽減相当分を含め、個人住民税からまとめて軽減を受けることになります。

ワンストップ特例制度を利用できる方

対象となる方は、次の全ての条件を満たす方に限られます。

  1. 義援金等の寄附金控除を受ける目的以外で確定申告を行う必要のない方(給与所得者等)
  2. その年に「ふるさと寄附金」をされる市町村の数が「5」以下であると見込まれる方

※ワンストップ特例制度を利用される方は、下記申請書に個人番号確認の書類と本人確認書類(※1)を添付し、
(1)災害義援金・見舞金等の寄附を行った方は「会計課」宛て
(2)ふるさと大船渡応援寄附(ふるさと納税)を行った方は「企画調整課」宛て
にご提出願います。
(恐れ入りますが、申請書の送料はご負担いただきます。)

※1個人番号確認の書類と本人確認書類

  個人番号カードを持っている方 通知カードを持っている方 個人番号カード・通知カードのいずれも持っていない方
個人番号確認の書類 個人番号カードの裏面のコピー 通知カードのコピー 個人番号が記載された住民票のコピー
本人確認の書類

個人番号カードの表面のコピー

※個人番号カードは、マイナンバーが記載された顔写真付きのカードです。

次の1または2のいずれか
  1. 運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳など、氏名のほか、生年月日または住所が記載され、顔写真付の身分証1点のコピー
  2. 健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書など氏名のほか、生年月日または住所が記載され、顔写真が付かない身分証2点のコピー
※顔写真(付いている場合)、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーしてください。

 

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