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令和7年2月26日に発生した大船渡市赤崎町合足地内林野火災(以下、「林野火災」
という)により、住家が大規模半壊から準半壊程度相当の被害を受け、雨水の侵入等を
放置すると住家の被害が拡大する恐れがある部分に対して、ブルーシートの展張等を市
が業者に依頼し、すみやかに緊急の修理を行います。
(1)林野火災により住家が半壊(大規模半壊から半壊)及び準半壊程度相当の被害
を受けていること。
ア 被災した住家を修理して居住し続けることが条件になります。
イ 全壊の場合でも、緊急修理を行うことにより、居住が可能かつ居住する意思
がある場合は対象となります。
ウ り災証明書が発行されていない場合も、準半壊相当程度の被害が確認できれ
ば対象となります。
・被害状況の写真を提出してください。必要に応じて現地確認等により市職
員が判断します。
・本制度にて、準半壊相当程度と判断された場合であっても、被害認定調査
(り災証明書)の結果が同等以上の結果になるとは限りません。
(2)住家のみ対象となります。
※ 空き家、作業場、物置、倉庫、駐車場等は対象となりません。(住家に付
随するものも対象外)
(1)林野火災により被害を受けた住家で、屋根、外壁、外部建具(玄関、窓等)等
が損傷し、雨水の侵入等により被害が拡大する恐れがあるもの。
例)・屋根が損傷し、雨漏りの恐れがある住家へのブルーシート等の展張
・外壁や外部建具等が損傷し、風雨の侵入の恐れがある住家へのブルー
シート等の展張やベニヤ板による簡易補修
(2)林野火災により被害を受けた集合住宅等の外壁材(タイルやモルタル等)の剥
落により、住宅周囲を歩行する者の2次被害防止のために行う落下防止ネット
の展張等をおこなうもの。
(1)限度額は、1世帯あたり税込み51,500円となります。
(補助金ではありません。救助のための現物給付です。)
(2)限度額を超えた部分は、被災された方の自己負担となります。
(限度額を超えた分は、申込者と施工業者にて別途契約等を行ってください。)
(3)同じ住家に2以上の世帯が同居している場合であっても、限度額は1世帯あた
りと同額になります。
(1)下記の必要書類をそろえて、下記の担当課まで申し込みしてください。
・申込書
・り災証明書
・被害状況報告書(被害状況写真)
・業者見積書
(2)施工業者は、市の指定業者一覧に掲載されている業者の中から、申請者が選択
してください。
登録されていない業者を希望する場合は、お問い合わせください。
(3)原則、り災証明書の添付が必要になりますが、住家の被害認定が完了していな
い(り災証明書が交付できない)場合は、被害状況の写真等により、準半壊相
当程度の被害が確認できれば対象となります。
(4)工事業者への発注は、市が行います。
原則として、災害発生日より10日以内ですが、
令和7年3月19日(水)まで完了期限を延長します。
※ 完了期限は変更になる場合があります。
(1)自主施工や申請前に施工が完了している場合は、『対象となりません』のでご
注意ください。
(2)被災者自身での修理は大変危険ですので行わないでください。過去の災害時に、
屋根上のブルーシート展張作業時中に誤って転落する事故が多発しています。
※ 詳細やご不明な点は、下記の担当課へお問い合わせください。