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個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)では、個人の権利利益を保護することを目的として、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められています。
市は、個人情報保護法に基づき、個人情報の適正な取扱いを行うための措置を講じています。
令和3年5月に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、この中で「個人情報の保護に関する法律」が改正されました。
この改正により、市は、個人情報保護法の施行に際し、必要となる事項を定める「大船渡市個人情報の保護に関する法律施行条例」を新たに制定(令和5年4月1日施行)し、個人情報保護制度を運用しています。
※議会は、個人情報保護法の対象から除かれるため、「大船渡市議会の保有する個人情報の保護に関する条例」を制定し、個人情報保護制度を運用しています。
個人情報ファイルとは、市が保有する個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。
1,000名以上の生存する個人に関する情報を、1年を超えて所有する個人情報ファイルについては、ファイルの名称やファイル利用目的等を記載した帳簿として「個人情報ファイル簿」を作成し公表しています。
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行政文書に記録された、自己に関する個人情報の開示を請求等することができます。
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個人情報保護法では、地方公共団体の機関は、条例で定めるところにより、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要であると認めるときは、審議会その他の合議制の機関に諮問することができると定めています。
個人情報保護制度については、個人情報保護法に基づき一元的に運用することとなりますが、市内部における運用の細則や市独自の個人情報保護制度上の課題解決に当たっては、専門的な知見に基づく意見を聴くことが必要であることから、諮問機関として「大船渡市情報公開・個人情報保護審査会」を設置しています。
大船渡市情報公開・個人情報保護審査会に関するページはこちら