• 防災
    緊急情報

コンテンツ番号:1619

更新日:2024年03月22日

このガイドブックは、火災による被災後の生活再建の一助となるよう、各種手続きなどについてまとめたものです。

各種支援などを受ける際の参考として活用ください。

1 災害見舞品等の支給

日本赤十字社による災害救援物資の配付

日本赤十字社岩手県支部大船渡市地区では、火災等により住宅を失った世帯に対し、次の災害救援物資を支給しています。

災害救援物資の支給詳細
支給品目 被災区分 個数等 担当
毛布 全焼・半焼 世帯人数分 地域福祉課
電話27-3111
バスタオル
緊急セット(衛生用品等) 4人ごとに1セット

災害見舞金等の支給

火災により住居が被災された世帯に対し、次の災害見舞金等を支給しています。

災害見舞金等の支給詳細
実施主体 被災区分等 金額 担当
日本赤十字社 死亡者1人につき 10,000円 地域福祉課
電話 27-3111
岩手県共同募金会 全焼・半焼 10,000円 大船渡市社会福祉協議会
電話 27-0001
死亡者1人につき 20,000円

2 生活資金の貸付等

生活福祉資金貸付制度について

岩手県社会福祉協議会では、生活福祉資金貸付制度として、災害を受けたことにより臨時に必要となる経費や緊急小口資金の貸付を行っています。
火災等の災害を受けたことによる困窮から自立するために、必要な経費をお貸しする制度であり、貸付決定までには審査があります。

【貸付対象】低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯
資金の種別 貸付限度額 貸付利率 連帯保証人 担当
福祉費(災害) 150万円以内 無利子 必要 大船渡市社会福祉協議会
電話 27-0001
1.5% 不要
緊急小口資金 10万円 無利子 不要
  • ​※福祉費(災害)
    災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
  • ※緊急小口資金
    緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける小額の費用であり、利用する場合は、原則、自立相談支援事業の利用を要件とします。

​たすけあい金庫貸付事業について

大船渡市社会福祉協議会では、資金の貸し付けと必要な援護指導を行うことにより、その経済的生活意欲の助長を図り、安定した生活を営ませることを目的として資金を貸付しています。

【貸付対象】市内に居住する世帯で他から融資を受けることが困難な世帯
資金の種別 貸付限度額 貸付利率 連帯保証人 担当
たすけあい金庫貸付事業 7万円 無利子 必要 大船渡市社会福祉協議会
電話 27-0001

※一時的に必要な生活つなぎ資金、就職するために必要な経費、知識技能を習得するために必要な経費

3 り災証明書の交付

  • 担当:消防本部消防課
  • 電話:27-2119

り災証明書の交付について

火災にあったときは「り災申告書」を、消防本部に提出していただきます。
保険の請求や税金の控除・減免を受ける際に使う「り災証明書」の交付を受けるには、この申告をした後の申請となります。

申告書は災害にあった物件によって分かれます。

り災証明書の申請人は、所有者、管理者、占有者、その他証明者が適当と認める者となります。代理人に申請を依頼する場合は、委任状の提出が必要になります。
交付に際しては、原則として申請者及び関係者であることを証明できるもの(自動車運転免許証等)を確認させていただきます。

また、り災証明書の交付に際し、1通につき100円の手数料が発生しますので、予めご了承くださいますようお願いします。

  • 住宅などの建物が火災にあった場合:「不動産り災申告書」
  • 家財道具などが火災にあった場合:「動産り災申告書」
  • 車両や林野などが火災にあった場合:「車両・船舶・航空機・林野・その他のり災申告書」

手続きの流れ

  1. り災申告書の提出(被災された方が提出)
  2. り災証明申請書の提出(被災された方が提出)
  3. り災証明書の交付(消防長が交付)

り災申告書の提出について

消防職員が現場調査に訪れた際、り災申告書をお渡しします。

貸家・アパートなどでは、家主が建物(不動産)、居住者は世帯ごとに家財道具(動産)について申告が必要になります。

り災した日から起算して3日以内を目途に消防本部へ提出をお願いします。

り災証明の申請について

り災証明申請書は、り災申告書の提出時にお渡しします。

消防本部窓口で担当職員が申請要領などについてご説明いたします。

​燃えてしまった家屋、家財等の廃棄物の処理開始の時期について

火災等でり災した廃棄物処理の時期は、消防で行う調査及び警察で行う捜査が済んだ時点で可能となります。

​4 市営住宅の特定入所

  • 担当:住宅管理課
  • 電話:27-3111

火災で家を失った場合、公募によらず市営住宅に入居することができる「特定入居」の制度があります。

特定入居は、市営住宅に空き住戸があること、世帯状況など入居要件がありますのでご相談ください。

特定入居の要件

世帯状況によって要件は異なりますのでご相談ください。

  1. 現に住宅に困っていると認められること。
    ※申込者及び同居者に持ち家がある方は申し込み不可
  2. 世帯全員の所得の合計から火災で滅失した資産価値を差し引いた額が条例で定める基準以下であること。
  3. 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員でないこと。

家賃について

減免及び徴収猶予の制度がありますのでご相談ください。

​5 保険証(被保険者証)の再発行

火災によって国民健康保険被保険者証や後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証を焼失した場合は再発行します。

保険証の再発行
種別 本人確認書類 担当
国民健康保険被保険証
  • 【1点で有効なもの】
    運転免許証、マイナンバーカード など
  • 【2点で有効なもの】
    診察券、キャッシュカード など
国保医療課
電話 27-3111
後期高齢者医療被保険者証
介護保険被保険者証 長寿社会課
電話 26-2943

※建物全焼などにより、本人確認書類がご用意できない場合でも、ご本人に窓口へ来ていただき、口頭により本人確認をすることでも再発行が可能ですので、ご相談ください。

6 税金の減免等

  • 担当:税務課
  • 電話:27-3111

市税等の減免について

市・県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料

火災により、住宅または家財について滅失または損害を受けられた方が、市税等の減額または免除が受けられる場合がありますので、ご相談ください。

火災保険等で補填される場合は、減免が受けられない場合があります。

​固定資産税

火災により家屋の損害を受けられた方は、損害の程度及び状況に応じて、固定資産税の減免が受けられる場合がありますので、ご相談ください。

雑損控除の申告について

市・県民税の申告または所得税の確定申告で雑損控除を受けられる場合があります。

納税相談窓口のご案内

災害や失業・病気などやむを得ない事情により税金を納めることができない場合は、納期限までに納税通知書や参考となる資料をご持参の上ご相談ください。​​

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火災被災者支援ガイドブック [PDFファイル]