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社会福祉法人指導監査について


 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、社会福祉法の一部が改正され、大船渡市の区域内で社会福祉事業を行う社会福祉法人の所轄庁は、平成25年4月1日から当市となりました。

社会福祉法人とは

 社会福祉法人は、社会福祉事業(障がい者や高齢者などを対象とした各種社会福祉施設の運営など)を行うことを目的として、社会福祉法の規定に基づき設立された社会福祉法第22条で定義される法人のことです。

社会福祉法人の所轄庁について

 社会福祉法の一部改正に伴い、主たる事務所及び実施する事業が市の区域を超えない社会福祉法人の所轄庁は、平成25年4月1日に岩手県知事から大船渡市長に変更となりました。
 ただし、社会福祉施設の指導監督業務については、引き続き岩手県が対応します。

社会福祉法人の指導監査について

 社会福祉法人の健全で適正な運営を確保し、もって社会福祉事業の円滑な発展を図ることを目的として、社会福祉法第56条の規定に基づき実施するものです。

社会福祉法人に係る情報公開

社会福祉法人指導監査資料