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相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除について


手続きに必要となる「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します

 被相続人が居住していた家屋等を相続した方が、一定の期間中に、その家屋(敷地等を含む)または家屋除却後の土地を譲渡した場合、居住用財産の譲渡所得から3,000万円(令和6年1月1日以降に譲渡した場合で、家屋及び敷地の相続人が3人以上の場合は2,000万円)の特別控除を受けることができる制度があります。

 この特別控除の適用を受けるためには、相続した家屋が所在する市町村から、必要書類の1つである「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、他の必要書類を添えて、確定申告を行う必要があります。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

  概要(国土交通省資料)<外部リンク>

  国土交通省のホームページ<外部リンク>

 

適用の要件

 以下のすべてを満たす必要があります。詳しくは、税務署にお問い合わせください。

  1.  相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡すること。
  2. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)を相続した場合であること。
  3. 相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。(平成31年4月1日以降の譲渡の場合、一定の要件を満たすものについては、老人ホーム等に入所していた場合も対象となります。)
  4. 相続開始の直前において、被相続人以外に居住していた者がいなかった家屋であること。
  5. 相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。
  6. 譲渡価格が1億円を超えないものであること。
  7. 令和5年12月31日までに家屋(敷地等を含む)を譲渡した場合は、譲渡の時までにその家屋が現行の耐震基準に合致していること。
  8. 令和6年1月1日以降に譲渡する場合は、譲渡の時までにその家屋の耐震改修または除却を行うか、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修または除却を行うこと。

 

「被相続人居住用家屋確認書」の申請方法

 大船渡市内に相続した居住用家屋がある場合は、大船渡市で確認書を交付します。

 申請書に必要書類を添えて、直接持参または郵送により申請してください。  

   ※受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日、12月29日~1月3日を除く)

 

申請書

 こちらからダウンロードできます。ご使用の際は、両面印刷をお願いします。

 

令和6年1月1日以降の譲渡の場合
家屋と敷地を譲渡した場合

  〇R6~:(様式1-1)被相続人居住用家屋等確認申請書 [Wordファイル/108KB]

家屋除却後の土地を譲渡した場合

  〇R6~:(様式1-2)被相続人居住用家屋等確認申請書 [Wordファイル/113KB]

譲渡後に家屋を耐震改修または除却した場合

  〇R6~:(様式1-3)被相続人居住用家屋等確認申請書 [Wordファイル/117KB]

 

令和5年12月31日までの譲渡の場合  
家屋と敷地を譲渡した場合

  〇~R5:(様式1-1)被相続人居住用家屋等確認申請書 [Wordファイル/85KB]

家屋除却後の土地を譲渡した場合

  〇~R5:(様式1-2)被相続人居住用家屋等確認申請書 [Wordファイル/91KB]

   ※必要書類は、申請書の裏面に記載されていますので、ご確認ください。

   ※申請書は切り取らず、そのままご持参ください。

 

注意事項

  • 添付書類は返却しませんので、必要な場合は、あらかじめコピーをお取りください。
  • 申請書を受け付けてから、確認書の交付までは、1週間から10日程度かかります。
  • 記載漏れや添付書類の不足などがある場合は、修正や追加書類の提出をお願いすることになるため、日数に余裕をもって申請してください。
  • 「被相続人居住用家屋等証明書」は、特別控除の適用を受けられることを確約するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

 

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