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被相続人が居住していた家屋等(空き家)を相続した方が、一定の期間中に、その家屋等または家屋取り壊し後の敷地等を譲渡した場合、居住用財産の譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができる制度があります。
この特別控除の適用を受けるためには、空き家の所在する市町村から、必要書類の1つである「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、他の必要書類を添えて、確定申告を行う必要があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
概要(国土交通省資料)<外部リンク>
国土交通省のホームページ<外部リンク>
以下のすべてを満たす必要があります。詳しくは、税務署にお問い合わせください。
【参考】 国税庁 タックスアンサー
3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例<外部リンク>
3307 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋 <外部リンク>
大船渡市内に相続した居住用家屋(空き家)がある場合は、大船渡市で確認書を交付します。
申請書に必要書類を添えて、直接持参または郵送により申請してください。
※受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日、12月29日~1月3日を除く)
こちらからダウンロードできます。ご使用の際は、両面印刷をお願いします。
【家屋または家屋と敷地等を譲渡する場合】
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1) [Wordファイル/74KB]
【家屋の解体後に敷地等を譲渡する場合】
被相続人居住用家屋確認申請書(様式1-2) [Wordファイル/76KB]
※必要書類は、申請書の裏面に記載されていますので、ご確認ください。
※申請書は切り取らず、そのままご持参ください。