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空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第127号)第23条第1項の規定により、「空家等管理活用支援法人」に関する制度が創設されました。
大船渡市においては、空家等管理活用支援法人の指定に関し、市の方針が定められるまでの間は指定しないこととします。
この制度に関するご意見・ご質問は、住宅管理課までお寄せください。
大船渡市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱 [PDFファイル/53KB]
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