本文
現行の健康保険証は、令和6年12月2日に廃止され、新規発行を終了します。
医療機関を受診する際は、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)の提示が原則となります。
令和6年12月2日時点でお手元にある健康保険証は、廃止日以降も健康保険証に記載のある有効期限まで使用可能です。
※転出されたり、社会保険などに加入された場合は、有効期限内であっても使用できませんのでご注意ください。
マイナ保険証をご利用ください。
なお、マイナ保険証を保有している人には、お手元の健康保険証の有効期限を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付する予定です。
マイナ保険証の読み取りができない場合、マイナンバーカードとともに医療機関に提示していただくものです。
マイナ保険証を保有していない人には、お手元の保険証の有効期限を迎える前に、従来の健康保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付する予定です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用申込が必要となります。
・マイナンバーカード
・数字4桁の暗証番号(パスワード)
ご自身または、ご家族のマイナンバーカード読み取り対応スマートフォン(パソコンとICカードリーダー)からマイナポータルへ接続の上、利用申込ができます。
詳しくはマイナポータル<外部リンク>をご確認ください。
以下の場所で、利用登録ができます。
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。同意すれば医療機関にも共有できるため、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
限度額適用認定証の手続きが必要なく、高額療養費制度における限度額を超える支払いの免除を受けることができます。
紙の保険証よりも、初診料などが節約できます。
健康保険証の発行元(健康保険組合や市町村等)に、ご自身の情報を開示されないように届出が必要です。閲覧制限の届出を行った場合、以下の機能が制限されます。
住民基本台帳事務における支援措置を受けており、大船渡市の国民健康保険・後期高齢者医療保険制度に加入している人は連携をしているため、届出は不要です。
マイナ保険証の利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省、デジタル庁ホームページをご覧ください。