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健康保険証からマイナ保険証・資格確認書に変わります


マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます

 現行の健康保険証は、令和6年12月2日に廃止され、新規発行を終了します。
 医療機関を受診する際は、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)の提示が原則となります。
 国民健康保険加入者、後期高齢者医療保険加入者への「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」は、令和6年12月より前に一斉送付しません。
 現在お持ちの健康保険証は、引き続き、有効期限まで使用可能ですので、廃棄しないでください。

※社会保険などの保険証の取扱いについては、加入する保険者までお問い合わせください。

マイナ保険証をお持ちの人

 令和6年12月2日以降は、マイナ保険証をご利用ください。

  • マイナ保険証をお持ちの人には、お手元の健康保険証の有効期限を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付する予定です。
  • マイナ保険証の読み取りができない場合、マイナンバーカードとともに医療機関に提示していただくものです。
  • 「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関の受診はできません。

マイナ保険証をお持ちでない人

  • マイナ保険証をお持ちでない人には、お手元の健康保険証の有効期限を迎える前に、従来の健康保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付します。
  • 「資格確認書」は、申請せずとも対象者全員にお送りします。
  • 「資格確認書」で、これまでどおり医療機関を受診することができます。

マイナ保険証の利用申込

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用申込が必要となります。

登録に必要なもの

 ・マイナンバーカード
 ・数字4桁の暗証番号(パスワード)

登録方法

スマートフォン(パソコンとICカードリーダー)をお持ちの人

 ご自身または、ご家族のマイナンバーカード読み取り対応スマートフォン(パソコンとICカードリーダー)からマイナポータルへ接続の上、利用申込ができます。

 詳しくはマイナポータル<外部リンク>をご確認ください。

スマートフォンなどをお持ちでない人

 以下の場所で、利用登録ができます。

  • マイナ受付に対応している医療機関・薬局など
  • セブン銀行ATM
  • 市役所国保医療課窓口(1階)

マイナ保険証を利用するメリット

より良い医療を受けることができます

 過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。同意すれば医療機関にも共有できるため、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

限度額適用認定証の申請が不要になります

 限度額適用認定証の手続きが必要なく、高額療養費制度における限度額を超える支払いの免除を受けることができます。

DV・虐待等の被害者について

 健康保険証の発行元(健康保険組合や市町村等)に、ご自身の情報を開示されないように届出が必要です。閲覧制限の届出を行った場合、以下の機能が制限されます。

  • マイナンバーカードの保険証利用
  • 健康保険情報、医療費通知情報、薬剤情報、特定健診情報等のマイナポータルでの閲覧

 住民基本台帳事務における支援措置を受けており、大船渡市の国民健康保険・後期高齢者医療保険制度に加入している人は連携をしているため、届出は不要です。

マイナ保険証の利用登録を解除したい場合

 利用登録の解除を希望される場合は、申請が必要です。

対象者

  • 大船渡市の国民健康保険加入者
  • 大船渡市に住所がある後期高齢者医療保険加入者

 上記以外の健康保険に加入している人は、加入している健康保険へお問い合わせください。

受付窓口

 市役所国保医療課、三陸支所、綾里・吉浜地域振興出張所

必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのものは1点、そうでないものは2点)
  • 国民健康保険の被保険者番号、後期高齢者医療保険の被保険者番号が分かるもの

注意事項

  • 利用登録を解除した人には、現行の健康保険証の有効期限が切れる前に、資格確認書を交付します。資格確認書が届くまでは、お手元の健康保険証をご利用ください。
  • 申請をしてから、解除が完了するまで、日数がかかります(1~2か月程度)。解除の完了は、マイナポータルで確認することができます。

マイナ保険証の制度の詳細

 マイナ保険証の利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省、デジタル庁ホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」<外部リンク>

デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」<外部リンク>