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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます


 マイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用が始まります。マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、就職や転職、引越しをしても保険証の切替えを待たずにカードで医療機関等を受診できる(※保険者への加入の届出は引き続き必要です。)ほか、受診の際の資格確認がスムーズに行われるなどのメリットがあります。
 現在、マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関や薬局等は一部に限られていますが、今後、順次拡大される予定です。
 なお、現在お使いの保険証はそのまま使用できますので、マイナンバーカードの保険証利用を行わない場合や、マイナンバーカードの保険証利用に対応していない医療機関等を受診される場合は、今までどおり保険証を提示してください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前登録が必要です

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、「マイナポータル」での事前登録が必要となります。
 
【登録に必要なもの】
 ・マイナンバーカード
 ・数字4桁の暗証番号(パスワード)
 ・マイナンバーカード読取対応のスマートフォンまたはパソコンとICカードリーダー
 
【登録方法】
 スマートフォンまたはパソコンから「マイナポータル」へアクセスし、保険証利用登録を行う。
 
 詳細・利用登録はこちらから行うことができます:マイナポータルHP<外部リンク>
 
※市役所の窓口でも事前登録をすることができます。職員がサポートいたしますので、ご自身での事前登録が難しい場合は、窓口にお越しください。

 

【マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関】

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html<外部リンク>

 

【DV・虐待等被害者の方】

 健康保険証の発行元(全国保険協会、市町村等)に、ご自身の情報を開示されないように届出が必要です。届出がない場合、加害者にご自身の情報が閲覧される可能性があります。手続きについて詳しいことは、お手持ちの健康保険証の発行元へご相談ください。

・閲覧制限の届出を行った場合、以下の機能が制限されます。

 (1)マイナンバーカードの保険証利用

 (2)健康保険情報、医療費通知情報・薬剤情報、特定健診情報等のマイナポータルでの閲覧

・住民基本台帳事務における支援措置を受けていて、大船渡市の国民健康保険・後期高齢者医療保険制度に加入している方は対応済みとなっているため、届出不要です。上記閲覧制限が不要となった場合は、届出てください。