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国民健康保険の加入、脱退等手続き


国民健康保険の加入、脱退等の手続き

 国保加入、脱退の手続きは、14日以内に世帯主または本人等による市役所への届け出が必要となります。 ※お勤め先の事業所等では国保の手続きは行われません。

 下表に示す内容に該当する場合には、必ず手続きをしてください。

  手続きの時期 届け出に必要なもの
加入 他の市区町村から転入してきたとき 他の市区町村の転出証明書
職場などの健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書(健康保険資格喪失証明書)
子どもが産まれたとき 出生を証明するもの
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止(停止)決定通知書
脱退 他の市区町村に転出するとき 保険証
職場などの健康保険にはいったとき 職場の健康保険の保険証、未交付の場合は証明できるもの(健康保険資格取得証明書)、保険証
死亡したとき 死亡を証明するもの、保険証
生活保護を受けるようになったとき 保護開始決定通知書、保険証
その他
市内で住所が変わったとき 保険証
世帯主や氏名が変わったとき 保険証
世帯を分けたり、一緒にしたとき 保険証
修学のため別に住所を定めるとき 在学を証明するもの(在学証明書または学生証)
保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) 身分を証明するもの(使えなくなった保険証など)
  • すべての届け出にマイナンバーのわかるものが必要となります。(そのほか、届出人の本人確認を行うため、運転免許証などの顔写真付きの身分証明書の場合は1点、顔写真がないものであれば2点の提示が必要となります。)
  • 別世帯の方が届け出する場合は、委任状が必要になります。委任状 [Wordファイル/18KB]
  • 75歳到達により後期高齢者医療制度の適用となるときは、手続きは不要です。
  • 保険証(または保険証兼高齢受給者証)のほかに限度額認定証などをお持ちの方は、そちらもお持ちください。

加入手続きが遅れた場合

 社会保険等の資格喪失時まで、さかのぼって保険税を納付していただくことになります。(最高3年間)

脱退手続きが遅れた場合

 社会保険等加入後の保険税であっても、納期が到来している分については一旦納付いただくこととなります。また、社会保険等加入後に国保の保険証で医療機関を受診した場合には、医療費を返還していただく場合があります。