交通事故にあったとき
交通事故など第三者(加害者)の行為によってケガをした場合でも、一時的に国民健康保険で医療費を立て替えることで、保険証を使って治療を受けることができます。
ただし、被害者に過失がないかぎり(過失があった場合は過失割合により)医療費は加害者が支払うのが原則ですので、加害者に請求することになります。
事故にあったときは、警察や保険会社に連絡するほか、治療に国民健康保険を利用するときには、保険者(市)への届出が必要ですので、お問合せください。
届出に必要なもの
被害者本人が提出する場合
- 第三者行為による被害届<交通事故>
- 交通事故証明書
※ 証明書発行手続きは、交通事故の起きた都道府県の自動車安全運転センター事務所へお問い合わせください。
- 人身事故証明書入手不能理由書
※ 人身事故扱いの事故証明書が入手できない場合に提出が必要です。
- 事故発生状況報告書
- 自賠責証明書や任意保険書の写し(相手方側のもの)
- 念書(被害者側)
- 誓約書(相手方側)
損保会社等が提出する場合
- 第三者行為による傷病届
- 交通事故証明書
※ 証明書発行手続きは、交通事故の起きた都道府県の自動車安全運転センター事務所へお問い合わせください。
- 人身事故証明書入手不能理由書
※ 人身事故扱いの事故証明書が入手できない場合に提出が必要です。
- 交通事故証明書入手不能理由書
※ 交通事故証明書が入手できない場合に提出が必要です。
- 事故発生状況報告書
- 自賠責証明書や任意保険書の写し(相手方側のもの)
- 同意書(被害者側)
自損事故または、交通事故以外でケガをしたとき
国民健康保険を利用してケガの治療をされる場合は、保険者(市)への連絡及び届出が必要です。
また、連絡がないまま国民健康保険を利用してケガの治療をされた場合は、その負傷原因について、電話または文書で照会させていただくことがあります。
届出に必要なもの
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