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医療費助成制度とは、高校卒業までの子どもが医療機関等でかかった医療費(保険適用分)の全額、及び妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭の方、寡婦等については医療費の一部を、市が助成する制度です。
※令和2年8月1日より、子ども医療費助成制度の所得制限が撤廃されました。
※令和5年8月1日より、現物給付の対象が高校卒業の子どもまでに拡大されました。
出生(転入)の日から高校卒業(※)まで
※高校卒業までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
妊娠5カ月から出産月の翌月の末日までの方
医療保険各法に規定する一部負担金の全額を給付します。(保険外の分、食事代等は給付対象外です。)
子ども医療費助成制度は、お子さまが病気やケガをしたときに安心して病院などを受診していただけるよう、保険診療の自己負担額を助成する制度です。
医療費が年々増加する傾向にある中で、限られた財源を有効に活用し、今後も安定した制度運営を行うために皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
1.かかりつけ医を持ちましょう
かかりつけ医とは、健康に関する相談ができ、必要なときは専門の病院を紹介してくれる身近な医院やクリニックの医師のことです。
体調が悪くなったら、まずはかかりつけ医に相談しましょう。
2.小児救急電話相談 #8000 を利用しましょう
夜間に電話で、子どもの病気、ケガや事故について相談できる窓口(午後7時から翌朝8時まで 年中無休)で、看護師がアドバイスします。
3.ジェネリック医薬品を活用しましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同じ有効成分、同等の効果を持つお薬のことです。開発期間やコストが抑えられ、結果として薬の値段を安く設定することができます。ジェネリック医薬品の使用は、一人一人の保険料の負担軽減につながるほか、医療保険制度を維持していくことへも貢献します。
4.学校の管理下での病気、けがの場合
お子様が保育園等や学校等でけが、病気により受診される場合は、(独)日本スポーツ振興センターによる災害共済給付の対象となり、医療費助成制度の対象とはなりませんのでご注意ください。医療機関を受診される場合は、保育園等や学校管理下でのけが、病気であることを伝えていただき、医療費受給者証を提示せずに一部負担金をお支払いください。災害共済給付と医療費助成の両方から受給された場合は、医療費助成給付分の金額を返還していただくことがあります。
医療保険各法に規定する一部負担金から、入院外(通院等)の場合、1医療機関ごとに1,500円、入院の場合、1医療機関ごとに5,000円を控除した額を給付します。
但し、受給者及び保護者(扶養者)が市町村民税非課税である場合または年齢要件が子どもに該当している場合は、一部負担金の全額を給付します。(保険外の分、食事代等は給付対象外です。)
令和6年8月診療分から、寡婦等医療費助成制度の給付額が段階的に変更となります。
令和6年8月~令和7年7月診療分 | 令和7年8月~令和8年7月診療分 | |
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給付額 | 一部負担金から、1医療機関ごと 入院外1,500円 、入院 5,000円を控除した額 の3分の2 ※市町村民税非課税者は一部負担金の3分の2 |
一部負担金から、1医療機関ごと 入院外1,500円 、入院 5,000円を控除した額 の3分の1 ※市町村民税非課税者は一部負担金の3分の1 |
※令和8年7月診療分をもって、寡婦等医療費助成制度は終了となります。
医療機関に毎月の初回受診の際、給付申請書を提出していただき、それにもとづき給付(口座振替)します。
ただし、高校生までのお子様と妊産婦は医療費助成受給者証等を提示すると、自己負担額を超えた分は窓口での負担がなくなります。
医療保険情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど)や振込先がわかるもの(通帳やキャッシュカード)などをお持ちいただき、国保医療課医療給付係で手続きをしてください。
前年の所得額により助成制度に該当しない場合があります。
※令和2年8月1日から子ども医療費助成制度では所得制限はありませんが、小学生までは県の補助金申請の算定上必要なため、保護者の所得確認を行います。