大船渡市に新たに立地する企業及び個人、又は市内で事業を拡大する企業及び個人は、次の優遇措置を受けることができます。
1.固定資産税の課税免除
2.雇用奨励金
3.利子補給金
4.土地又は工場等賃借料助成金
5.企業立地補助金
6.企業立地促進資金貸付
1.固定資産税の課税免除
制度概要 |
工場等を新設又は増設した場合、固定資産税の課税を免除します。〔※立地支援企業を含む〕 |
対象業種 |
- 製造業
- 運輸業(道路貨物運送業、水運業、港湾運送業、倉庫業、こん包業等)
- 卸売業(各種商品卸売業、飲食料品卸売業、機械器具卸売業等)
- その他のサービス業(産業廃棄物収集運搬業等)
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適用条件 |
- 工場等の取得価格の総額が2,500万円以上であること
- 運輸業、卸売業等については、新設の場合は5人、増設の場合は2人以上の市内居住者を新規雇用すること
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優遇措置の内容 |
新たに取得した資産に対して、初めて固定資産税を課すべきこととなる年度以後3年度間、課税を免除します。〔土地取得日の翌日から1年以内に工場の建設に着手した場合に限り、土地に係る課税も併せて免除します〕 |
2.雇用奨励金
制度概要 |
工場等を新設又は増設し、市内居住者を新規雇用した場合、奨励金を交付します。 |
対象業種 |
- 製造業
- 運輸業(道路貨物運送業、水運業、港湾運送業、倉庫業、こん包業等)
- 卸売業(各種商品卸売業、飲食料品卸売業、機械器具卸売業等)
- その他のサービス業(産業廃棄物収集運搬業等)
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適用条件 |
- 「固定資産税の課税免除」の適用条件を満たしていること
- 1年以上引き続き5人以上雇用していること
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優遇措置の内容 |
- 新規雇用者1人につき20万円の奨励金を交付します。
- 限度額は、新設の場合は5,000万円、増設の場合は1,000万円とします。
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3.利子補給金
制度概要 |
工場等の新設又は増設に要する資金を金融機関から借入れた場合、利子分を補給金として交付します。〔立地支援企業を含む〕 |
対象業種 |
- 製造業
- 運輸業(道路貨物運送業、水運業、港湾運送業、倉庫業、こん包業等)
- 卸売業(各種商品卸売業、飲食料品卸売業、機械器具卸売業等)
- その他のサービス業(産業廃棄物収集運搬業等)
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適用条件 |
「固定資産税の課税免除」の適用条件を満たしていること |
優遇措置の内容 |
- 借入金に年1.8%又は借入利率のいずれか低い率を乗じて得た額を、利子補給金として3年間交付します。
- 利子補給の対象となる借入金の限度額は、3億円とします。
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4.土地又は工場等賃借料助成金
制度概要 |
民間の土地又は建物を賃貸借契約に基づき賃借し、工場等を新設又は増設しようとする場合、当該賃借に要する費用(礼金及び敷金等は除く)について助成金を交付します。〔立地支援企業を含む〕 |
対象業種 |
- 製造業
- 運輸業(道路貨物運送業、水運業、港湾運送業、倉庫業、こん包業等)
- 卸売業(各種商品卸売業、飲食料品卸売業、機械器具卸売業等)
- その他のサービス業(産業廃棄物収集運搬業等)
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適用条件 |
- 償却資産の取得価格の総額が1,000万円以上であること
- 賃貸借契約を締結していること
- 運輸業、卸売業等については、新設の場合は5人、増設の場合は2人以上の市内居住者を新規雇用すること
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優遇措置の内容 |
- 3年間、賃借に要する費用(賃借料)について、助成金を交付します。
- 助成金は、近傍類似地の地代又は近傍同種の建物の家賃相当額を限度とします。
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5.企業立地補助金
制度概要 |
工場等を新設又は増設する場合、投資額及び新規雇用者数に応じて補助金を交付します。〔立地支援企業を含む〕 |
対象業種 |
- 製造業
- ソフトウェア業
- 自然科学研究所
- 運輸業(道路貨物運送業、水運業、港湾運送業、倉庫業、こん包業等)
- 卸売業(各種商品卸売業、飲食料品卸売業、機械器具卸売業等)
- その他のサービス業(産業廃棄物収集運搬業等)
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対象経費 |
- 工場等の用地取得及び造成に要する費用
- 構築物等の建設に要する費用
- 機械、設備等償却資産の取得に要する費用
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適用条件 |
- 工場適地、農工団地、都市計画工業系地域、県・市等が造成した工業等用地及びこれらに準じる地域等に工場等を新設又は増設するものであること
- 固定資産投資額が、5,000万円以上1億円未満の場合は3人以上、1億円以上の場合は5人以上の市内居住者を新規雇用すること
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優遇措置の内容
表下「※」参照 |
市内に本社機能を有する者
限度額は1億5千万円とし、固定資産投資額の10分の3に相当する額を交付します。
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市外に本社機能を有する者、又は市内に本社機能を有する者のうち、市外に本社機能を有する者から過半数の出資を受けている者
- 製造業、ソフトウェア業の場合
限度額は3億円とし、固定資産投資額の10分の3に相当する額を交付します。
- 上記以外の場合
限度額は1億5千万円とし、固定資産投資額の10分の3に相当する額を交付します。
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6.企業立地促進資金貸付
制度概要 |
工場等を新設又は増設する場合、「岩手県企業立地促進資金貸付要綱」に基づき低利融資が受けられます。 |
対象業種 |
- 製造業
- 倉庫業
- ソフトウェア業
- 卸売業
- 自然科学研究所
- 道路貨物運送業等
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対象経費 |
- 工場用地の取得及び造成に要する資金
- 工場、構築物等の建設及び取得に要する資金
- 機械・設備の取得に要する資金
- 電力供給設備工事費負担金の支払いに要する資金
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適用条件 |
誘
致
企
業 |
新設 |
立地決定の日から起算して3年以内に操業する企業で投資総額が1億円以上であること |
増設 |
立地決定の日から起算して3年以内に増設部分の操業を行う企業で投資総額が1億円以上であること又は当該増設部分の操業の日に従業員が10人以上増加することが確実であること |
既存企業 |
市内の工場適地、農工団地、都市計画工業系地域及び県・市等が造成した工業団地に工場等を新設又は増設するものであること〔新設・増設の定義は上記に同じ〕
※誘致企業のうち、次のものは既存企業とみなす
- 資金の貸付けを受けないで操業し、県内で1年以上の事業実績を有するもの
- 資金の貸付けを受け、操業開始の日から起算して3年を経過したもの
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優遇措置の内容 |
融資限度額 |
1工場当たり、投資総額の80%以内の額とし、限度額は3億円〔拠点工業団地は5億円、知事が特に認めた場合は10億円、特定区域内は20億円〕 |
融資期間
及び利率 |
10年以内〔うち、据置期間は3年以内〕 年1.8%以内
15年以内〔うち、据置期間は3年以内〕 年2.0%以内 |
その他の条件 |
取扱金融機関の所定の条件による |
※ 立地支援企業とは、操業する者に代わり、工場等の用に供する固定資産を取得する者をいいます。