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岩手県では、本社機能の移転・拡充を行う事業者を支援するため、平成28年6月17日付けで地域再生法に基づく地域再生計画の認定(令和6年3月29日付けで変更認定)を受けました。
この計画に基づき、本社機能の移転又は拡充を行う事業者は、県に「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の申請を行い、認定を受けることで、税制等の支援措置を受けることができます。
特定業務施設 |
部門 | 具体例 | 詳細説明 |
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事務所 | 調査・企画部門 | 企画部門、調査部門、経営戦略部門等 | 事業・商品等の企画・立案や市場調査を行っている部門 |
情報処理部門 | 電算処理部門、システム部門等 | 自社のためのシステム開発・プログラム作成等を行っている部門(商業に関するものは×) | |
研究開発部門 | 製品開発部門、技術開発部門等 | 基礎研究、応用研究、開発研究を行っている部門(設計、アサインを含む新製品の試作等) | |
国際事業部門 | 貿易部門、海外事業部門等 | 輸出入に伴う貿易業務や海外事業の統括を行っている部門 | |
情報サービス事業部門 | 情報処理サービス部門、情報提供サービス部門 | ソフトウェア開発、情報処理・提供サービス、映画・ビデオ制作、書籍等の出版等の業務を行っている部門 | |
その他管理業務部門 | 総務部門、法務部門、人事部門、監査部門、施設管理部門等 | 総務・経理・人事等の管理業務を行っている部門 | |
商業事業部門の一部 | 営業部門、購買部門 | 商品の仕入、販売等の営業活動を行っている卸売業、小売業の部門、製造業における原材料の仕入、製品の販売等の営業活動を行っている部門 (専ら業務施設において情報通信技術の活用により対面以外の方法による業務を行うものに限る) |
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サービス事業部門の一部 | サービスを提供する事業を行っている部門 (調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門の業務の受託に関する業務を行うものに限る) |
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研究所 | 事業者による研究開発において重要な役割を担うものに限る(事務所以外の施設内において研究開発を行う部門を含む) | ||
研修所 | 事業者による人材育成において重要な役割を担うものに限る |
支援措置等 | 移転型 | 拡充型 |
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独立行政法人中小基盤整備機構による債務保証 |
認定された事業者が行う特定業務施設の整備に必要な資金の借入れ又は社債発行に係る債務を保証 | |
オフィス減税 | 認定された事業者が特定業務施設の新設又は増設に際して取得等した建物、附属設備及び構築物に係る法人税等の特別償却または税額控除(選択適用) | |
特別償却25%又は税額控除7% | 特別償却15%又は税額控除4% | |
雇用促進税制 | 認定された事業者が特定業務施設において新たに雇い入れた従業員等に係る法人税等の税額控除 | |
初年度最大90万円/人(上乗せ分40万円は雇用維持により最大3年間継続) | 増加雇用者1人当たり最大30万円の税額控除 |
支援措置等 | 移転型 | 拡充型 |
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事業税の税率軽減 | 3年間課税免除 | なし |
不動産取得税の税率軽減 | 課税免除 | 1/10 |
県固定資産税の税率軽減 | 3年間課税免除 | 3年間軽減 (1年目 1/10、2年目 1/3、3年目 2/3) |
支援措置等 | 移転型 | 拡充型 |
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市固定資産税の軽減 | 3年間課税免除 | 3年間軽減(1年目 免除、2年目 免除、3年目 1/10) |
(注)「事業者に対する支援措置の内容」に記載の支援措置や県税及び市税に関する軽減を受けるためには、別途手続きが必要になります。
様式「地方活力向上地域特定業務施設整備計画申請書」に次に掲げる書類を添えて県に提出してください。
支援を受けるためには、
※添付書類
※様式ファイル
↓記載例、Q&Aなどはこちらから↓
地方活力向上地域特定業務施設整備計画の作成等(内閣府ホームページ)<外部リンク>