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工場立地法について


工場立地法とは

 工場とその周辺環境との調和を図ることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場)に対して、生産施設を敷地の一定割合以下に制限するとともに、敷地内に一定割合以上の緑地等を設けることを義務付けているほか、必要となる届出や調査、勧告等について定めている法律です。

届出が必要な工場(特定工場)とは

 工場立地法による届出が必要な工場を「特定工場」と言います。次の業種と規模の要件を満たす工場は、特定工場に該当します。

 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)

 規模:敷地面積が9,000m2以上又は建築物の建築面積の合計が3,000m2以上

※特定工場は、「新設工場」(昭和49年6月29日(法施行日)以降に設置された工場)と「既存工場」(昭和49年6月28日までに設置された工場)の2種類に分類されます。

届出の要否及び必要な届出

特定工場の行う行為 届出の要否及び必要な届出
工場の新設(敷地・建築面積の増加、用途変更により特定工場となる場合含む) 新設届(法第6条第1項) 事前の届出※
工場敷地面積の増減 変更届(法第8条第1項)
生産施設面積の増加
緑地・環境施設面積の減少
既存工場の最初の変更 変更届(一部改正法附則第3条第1項)
届出者の氏名、名称及び住所の変更 氏名等変更届(法第12条第1項)
◎法人の代表者変更は届出不要
事後の届出
地位の承継(譲受、借受、相続及び合併等) 承継届(法第13条第3項)
工場等の閉鎖 廃止届(運用例規集2-1-1-17)
生産施設以外の施設(事務所、倉庫等)を新増設 届出不要  
修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30m2未満の場合 届出不要  
生産施設の撤去のみを行う場合 届出不要  
緑地・環境施設面積の増加 届出不要  

※工事着工の90日前までに届出を行う必要がありますが、承認を受ければ、届出から工事開始までの期間を最大30日まで短縮することができます。

準則による面積の制限

 特定工場を新設又は増設しようとする場合は、準則に定める次の基準を満たさなければなりません。

項目 基準
生産施設面積 敷地面積の30~65%以下(業種の区分により異なる)
緑地面積 敷地面積の20%以上(全業種一律)※
環境施設面積(緑地含む) 敷地面積の25%以上(全業種一律)※
環境施設の配置 敷地面積の15%以上を敷地周辺部に配置(全業種一律)

※地域未来投資促進法に基づく岩手県の基本計画に定める工場立地特例対象地域(盛川右岸工業団地、大船渡港永浜・山口地区工業団地、下船渡地区、細浦地区)については、平成30年4月1日から緩和措置が講じられています。

様式

 各届出様式(ワード形式)は、ダウンロードしてお使いください。

名称 備考 新設 変更
様式B(特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)) [Wordファイル/23KB] 代理人が届け出る場合は、委任状を添付
様式第1(特定工場新設(変更)届出書(一般用)) [Wordファイル/107KB] 様式Bで代用可
様式第3(氏名(名称、住所)変更届出書) [Wordファイル/25KB] 法人の代表者変更は届出不要
様式第4(特定工場承継届出書) [Wordファイル/22KB]  
別紙1(特定工場における生産施設の面積) [Wordファイル/19KB]  
別紙2(特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置) [Wordファイル/19KB]  
様式例第1(事業概要説明書) [Wordファイル/18KB]  
様式例第2(生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図) [Wordファイル/30KB] 図面を添付
様式例第3(特定工場用地利用状況説明書) [Wordファイル/24KB] 図面を添付
様式例第4(特定工場の新設等のための工事の日程) [Wordファイル/36KB]  
特定工場廃止届出書 [Wordファイル/47KB]  
委任状 [Wordファイル/24KB]  

※「○」は必ず、「△」は該当する場合に、提出してください。