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外国人住民の各種手続き


 2012年(平成24年)7月9日より、外国人登録法が廃止され、外国人住民も住民基本台帳制度の対象となりました。これにより、外国人も日本人と同様に住民票が作成され、住民票の写しの交付が受けられるようになっています。
 また、日本人と外国人が同居している世帯でも、外国人を含む世帯全員分の住民票の写しが発行できます。

1 住民票が作成される外国人

 観光などの短期滞在者を除き、3か月を超えて在留する外国人で、次のいずれかに該当する方。

  1. 中長期在留者
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

2 外国人住民の住所変更の手続きについて

 入国し新たに住所を届け出する場合(国外転入)や、新たに中長期在留者となったときの住所地の届出(住所設定)、国内で引っ越しをしたとき(転居、転入、転出)は14日以内に届出が必要です。

 届出の際には、住所を異動、設定する方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書、旅券をお持ちください。

 異なる市町村から引っ越しをする転入の場合は転出証明書も必要です。転出証明書は、旧住所地の市区町村へ転出届をすると発行されます。

3 在留カード、特別永住者証明書について

 中長期在留者(永住者を含む)の方には「在留カード」、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。

 交付申請手続きは、在留カードは出入国在留管理局、特別永住者証明書は市役所で行うことができます。

4 外国人登録証明書の切替について 

 外国人登録法の廃止に伴い、2012年(平成24年)7月9日より特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されています。

 2012年(平成24年)7月9日の時点で16歳未満の特別永住者の方が所持する、旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は特別永住者証明書に切り替える必要があります。

 2012年(平成24年)7月9日の時点で16歳以上の方は、現在有効な外国人登録証明書が存在しません。外国人登録証明書をお持ちの方は、速やかに切替の手続きを行ってください。

5 外国人登録証の有効期間の満了する日

 16歳の誕生日まで「外国人登録証明書」が「特別永住者証明書」とみなされます。現在16歳以上の方は速やかに切替の手続きを行ってください。現在16歳未満の方は16歳の誕生日までに切替の手続きを行ってください。

 

制度改正についての詳細は、以下のページをご覧下さい。

 

※本庁市民環境課で手続きする場合は、番号札をお取りいただきます。
 詳しくは番号札発券機を設置しましたのページをご覧ください。​