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住宅の改修に係る金利・税制優遇制度


1 金利優遇

⑴ フラット35リノベ

 中古住宅の購入とあわせて、一定の要件を満たすリフォームを実施することで、金利を引き下げることのできる制度。(リフォームしたものを購入しても可)


フラット35リノベについて(住宅金融支援機構)<外部リンク>

2 税制優遇(所得税の控除)

⑴ リフォーム促進税制(省エネ)

 一定の性能向上工事(省エネ改修等)を行った場合、改修工事を完了した日の属する年分の所得税額が一定額控除。


省エネ改修に関する特例措置について(国土交通省)<外部リンク>

⑵ リフォーム促進税制(長期優良住宅化)

 一定の耐久性向上工事を行い、長期優良住宅(増改築)認定を取得した場合、改修工事を完了した日の属する年分の所得税額が一定額控除。


長期優良住宅化リフォームに関する特例措置について(国土交通省)<外部リンク>

⑶ 住宅ローン減税

 一定のリフォーム工事を行った場合、各年末の住宅ローン残高の0.7%を10年間。所得税から控除する制度(所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除)。


住宅ローン減税について(国土交通省)<外部リンク>

3 税制優遇(固定資産税の減額)

⑴ リフォーム促進税制(省エネ改修、長期優良住宅化)

 適用要件を満たすリフォーム工事(省エネ改修等)を行った場合、工事完了年の翌年度分の家屋に係る固定資産税を減額。


省エネ改修に関する特例措置について(国土交通省)<外部リンク>

4 税制優遇(贈与税非課税措置)

 父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得・増改築のための資金の贈与を受けた場合において、その資金のうち一定の金額について贈与税を非課税とする制度。


住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について(国土交通省)<外部リンク>