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大船渡市内部通報制度


大船渡市の内部通報制度

■ 内部通報制度とは

 市の業務遂行上の法令違反または不適正な行為等がある、またはそのおそれがある場合に、職員等が通報窓口に通報できる制度です。
 内部通報者が不利益な扱いを受けないよう保護するとともに、自浄作用を働かせ、不適正な行為等の未然防止と早期発見を促し、公正かつ透明な市政運営を図り、もって市民からの信頼を高めようとするものです。

■ 内部通報者の範囲

(1) 市職員(会計年度任用職員、臨時的任用職員など含む)
(2) その他関係者(市の業務の受託業者、請負業者、指定管理者の役員及び業務従事者)

■ 内部通報の窓口

(1) 市役所内の相談及び通報窓口
 大船渡市総務部総務課(課長補佐あて)
   〒022-8501 大船渡市盛町字宇津野沢15
   電話 0192-27-3111 内線234、285
    (土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く 午前8時30分から午後5時15分まで)
   専用Fax : 0192-27-3220
   専用Mail: ofu_tsuuhou@city.ofunato.iwate.jp

(2) 市役所外の通報窓口(書面での通報のみ受付)
 小笠原・山本法律事務所
   〒988-0053 宮城県気仙沼市田中前1-2-9
   Fax : 0226-24-3935
   Mail: お問合せください。 

■ 通報対象の範囲 ※市の業務遂行上の以下の行為

(1) 法令に違反し、または生じるおそれのある行為(条例・規則等を含む)
(2) ハラスメントなど就業環境が害される等の不適正な行為
(3) 人の生命、身体、財産その他権利利益を害し、またはこれらに重大な影響を与えるおそれがある行為

■ 内部通報者の責務

 原則として実名により相談、通報するものとし、誠実に行うよう努め、不正の利益を得たり、他者へ誹謗中傷や損害を与えたりする等の不正目的で通報してはなりません。
 また、相談、通報に当たっては、可能な限り、「いつ」「どこで」「だれが」「何をした」といった、具体的な事実をお示しください。

■ 相談または通報の方法

(1) 相談する場合
 ● 市役所(総務課)で受付します。
 ● 相談する手段は、書面、電子メール、電話、面談またはファクシミリとなります。
 ● 相談に当たっては、様式第1号「相談票」によりお願いします。

(2) 通報する場合
 ● 市役所(総務課)または小笠原・山本弁護士事務所で受付します。
 ● 市役所へ通報する場合の手段は、書面、電子メール、電話、面談またはファクシミリとなります。
 ● 弁護士事務所に通報する場合の手段は、書面、電子メールまたはファクシミリとなります。
 ● 通報に当たっては、様式第2号「内部通報書」によりお願いします。

■ 通報受付後の対応

(1) 内部通報がなされた場合には、通報者に対し、通報を受領した旨を通知します。
(2) 通報内容の検討、調査の要否、調査が必要な場合には具体的な調査の内容を検討します。
(3) 必要に応じ調査の状況等を通報者に通知します。
(4) 調査結果に応じて、法令に基づく措置その他適切な措置を講じ、調査結果及び措置内容を通報者に通知します。

■ 内部通報者の保護

(1) 内部通報者は、正当な内部通報をしたことを理由として、いかなる不利益取扱いも受けません。
(2) 内部通報者に対して不利益取扱いや嫌がらせ等を行った者があるときは、その者に対し、適切な措置を行います。
(3) 内部通報者に係る秘密は保持されるとともにその個人情報は保護されます。

    通報イメージ        通報者保護イメージ

■ その他

(1) 匿名性の担保について
 内部通報は、実名での通報が原則となりますが、市役所外の窓口を活用することにより、市役所には匿名で情報提供がなされることになることから、匿名性の担保を図ることが可能となります。
匿名担保のイメージ
(2) 大船渡市内部通報取扱要綱

■ 内部通報制度の運営状況について

(1) 内部通報の件数
年度 通報の件数 うち受理件数 うち不受理件数
令和2年度 2 1 1
令和3年度 1 1 0

※「不受理件数」は、不正な利益を得たり、他者への誹謗中傷や損害を与える等の不正目的での通報、違法行為等がなされていることを客観的に証明することができる資料の添付のない匿名による通報、市の業務遂行に関係のない通報等、内部通報の要件に該当しないため不受理とした件数

(2) 主な内容等(受理したもの)
受付日 通報件名 対応
令和2年5月8日 浄化槽維持管理委託業務見積合せ無効について

【調査の結果】事務処理に恣意的または法令等違反など不適正な行為は見受けられませんでした。

【当市の対応】結果として業者への配慮に足りない事務処理が見受けられたことについて、調査の過程で担当部署に注意喚起を行いました。

令和3年10月5日 市施設における市職員の言動について

【調査の結果】当該市職員の言動について、関係者への調査及び庁外窓口(市顧問弁護士)との協議の結果、法令違反等は見受けられませんでした。

【当市の対応】一部、法令違反等に至らなかったものの、その疑いが生じた行為について、調査の過程で当該職員に注意を行いました。

※結果公表後2年を経過したものは、ホームページからの掲載を省略します。

 

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