大船渡市職員倫理条例
市では、令和2年4月1日から大船渡市職員倫理条例および大船渡市職員倫理規則(以下、「職員倫理条例等」という。)を施行しました。
職員倫理条例等とは
職員倫理条例等は、職務の執行の公平さに対する市民からの疑惑や不信を招くような行為の防止など、倫理確保のため必要な措置を規定するものであるとともに、職員に対する社会の期待や市民からの信頼に応えるための行動規範です。
対象となる職員
地方公務員法(昭和25年法律261号)第3条第2項に規定されている一般職に属する大船渡市職員が対象となります。
職員倫理の原則
職務に係る職員倫理の原則を定めることで、職員一人一人が自らの行為が職員倫理の原則に反するものではないかを、常に意識しながら行動していきます。
- 市民全体の奉仕者であること。
- 公私の別を明確化し、職務や地位の私的利用を禁止すること。
- 利害関係者から贈与等を受けるなど、市民から疑惑や不信を招く行為を禁止すること。
- 職務執行に当たり、法令違反、職務上の義務違反や不当な要求に応じることを禁止すること。
- 職務外においても法令を遵守し、公務員としての自覚を持った行動に徹すること。
利害関係者との禁止行為
職員が「利害関係のある事業者や個人(以下、「利害関係者」という。)」の皆さんから次の行為を受けることの禁止を徹底します。
職員自身が襟を正すことはもちろんですが、事業者等の皆さんにおかれましても、職員の倫理保持にご理解とご協力をお願いいたします。
なお、禁止行為の例外として認められる場合もありますので、ご不明な場合は、総務部総務課までお問い合わせください。
- 金銭、物品等の贈与を受けること(せん別、祝儀、香典または供花の贈与を受けることも原則禁止します。)。
- 金銭の貸与を受けること(金融機関から一般の顧客として貸付けを受ける場合を除き禁止します。)。
- 無償で物品等の貸付を受けること(業務で訪問した際に提供される物品を利用することは禁止しません。)。
- 無償でサービスの提供を受けること(タクシーなどで特別に送迎してもらうことも禁止します。)。
- 未公開株式を受けること。
- 供用接待を受けること(式典等での飲食物、会議での茶菓および簡素な飲食物の提供を受けることは禁止しません。また、割り勘での飲食であって、事前に許可を得ている場合は禁止しません)。
- 遊技、ゴルフ、旅行をすること(職員が自己の費用を負担し、事前に許可を得ている場合は禁止しません。)。
- 第三者に対し上記の行為をさせること。
※ 利害関係者とは職員にとって次のいずれかに当たる者です。
- 許認可等の相手方
- 補助金等の交付対象者
- 検査等を受ける者
- 不利益処分の名宛人
- 行政指導を受けている者
- 契約の相手方(契約をしようとする者を含む。)
- 入札に参加するための必要な資格を有する事業者等
- 指定管理者(応募をしようとする者を含む。)
例外的な取扱い
私的関係(職員としての身分にかかわらない関係)がある利害関係者との間では、市民から疑惑や不信を招くおそれがない場合に限り、自己に対する上記の禁止行為が認められます。
また、利害関係者以外の事業者等については、社会通念上相当と認められる程度を超えた供応接待や供与を受ける行為のみが禁止されます。
※ 社会通念上相当と認められる程度かどうかは、次の事項を総合的に踏まえて判断します。
- 利益供与を受けることに相当の理由があるか。
- 職員だけの供応接待を受けていないか。
- 金額が高すぎないか。
- 利益供与を繰り返し受けていないか。
贈与等の報告及び公表
(1) 贈与等の報告
職員は、利害関係者以外の事業者等から、1件につき5,000円を超える金銭、物品その他財産上の利益の供与または供応接待を受けたときは、その金額や年月日、相手方などを記載した贈与等報告書を任命権者に提出する必要があります。
(2) 報告の対象となる贈与
- 利害関係者以外の事業者等から、金銭、物品等の利益の供与若しくは供応接待
- 利害関係者に該当する事業者等から支払いを受けた講演等の報酬
- 利害関係者以外の事業者等から支払いを受けた講演等の報酬のうち、職員の現在または過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬
(3) 贈与等報告書の保存等
贈与等報告書を受理したときは、その提出期限の翌日から起算して5年を経過するまで保存する必要があります。また、誰でも保存されている贈与等報告書の閲覧を請求することができます。
(4) 公表
市長は、毎年、職員倫理の確立および保持に関する状況や講じた施策について公表します。
条例・規則等
<外部リンク>
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