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漁業担い手宿舎整備等支援事業について


 漁業に携わる人材の確保を支援するため、漁業者が市外から漁業に従事する雇用者を確保するために行う宿舎整備等に対して支援します。

補助対象者

(1)市内で漁業を営む個人、法人、団体または市内漁業協同組合

(2)いわて水産アカデミー研修生

補助内容

 補助対象者が転入雇用者を居住させるために行う宿舎整備費に対して補助します。
 補助対象経費等については、下表のとおりです。なお、転入雇用者とは、漁業に従事するため、補助対象者が所属する漁業協同組合の地域内に市外から転居し、補助対象者に雇用される方(雇用されている方)または補助対象者のもとで研修を受ける方(受けている方)で、補助対象者の3親等内の親族でない方をいいます。

区分 補助対象経費 補助額 補助限度額
宿舎整備事業 ア 漁業者が行う宿舎の新築、増築または新築の宿舎の購入に要する経費 補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額 2,000万円。ただし、転入雇用者1人当たり200万円を限度とする。
イ 漁業者が行う宿舎の改修または中古の宿舎の購入に要する経費 補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額 1,000万円。ただし、転入雇用者1人当たり100万円を限度とする。
宿舎借上事業 漁業者が行う宿舎の借上げに要する経費 補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額

240万円。ただし、転入雇用者1人当たり月額4万円を限度とする

いわて水産アカデミー研修生が行う宿舎の借上げに要する経費 補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額 48万円。ただし、月額4万円を限度とする。
  1.  ※ア及びイの事業を併せて行う場合は、補助限度額は2,000万円となります。
  2.  ※宿舎整備事業と家賃補助事業はどちらか一方に適用となります。
  3.  ※宿舎整備事業により整備する宿舎については、あらかじめ次のいずれかの類型により整備し、利用するものとします。
    1. 単独利用・・・漁業者が、自ら宿舎を整備し、その宿舎を単独利用するもの。
    2. 共同利用・・・漁業者が整備する宿舎を複数の漁業者により共同利用するもの。
  4.  ※宿舎整備事業の補助対象経費には、地代、設計監理費、調査費、車庫、物置及び外構工事等は含まれません。
  5.  ※家賃補助事業の補助対象経費には、敷金、礼金、共益費、光熱水費及び保険料等は含まれません。

申請方法

  • 申請書類に必要事項を記入の上、水産課までお申し込みください。
  • 申請書類は、水産課に備え付けているほか、当ホームページからもダウンロードできます。

その他

  1. 宿舎の整備を対象とした他の補助金の交付決定を受けている場合は、補助対象となりません。
  2. 宿舎には、転入雇用者以外(一般住民、役員ほか)が居住することはできません。
  3. 個人が共同で宿舎を確保する場合は、代表者を選考するか、経費負担割合等を証明する書類を提出願います。
  4. 工事を実施する前に、必ず交付申請の手続きを行ってください。交付決定前に工事を実施した場合、補助対象外となる場合もあります。
  5. 予算枠に到達次第、受付を終了いたします。事前にご相談ください。

ダウンロード

 

漁業担い手宿舎整備等支援事業関係書類一式 [その他のファイル/140KB]