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セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)とは、取引企業等の倒産、取引金融機関の破たん、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。利用される場合は市長の認定が必要となります。
各認定書の有効期間は発行の日から起算して30日間です。
認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会への保証申し込みが必要です。
本制度を利用する場合、事前にお近くの金融機関にご相談ください。
セーフティネット保証制度(中小企業庁HP)<外部リンク>
自然災害等の突発的事由により、幅広い業種で影響が生じている地域について、一般保証とは別枠(最大2億8,000万円)で借入債務の100パーセントを保証(売上高が前年同月比20パーセント以上減少等の場合)する制度です。
対象中小事業者
・大船渡市内において1年間以上継続して事業を行っていること
・災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
新型コロナウイルス感染症による措置として、全都道府県が対象地域として指定されています。
【指定期間】令和2年2月18日から令和5年9月30日
セーフティネット保証4号の概要 [PDFファイル/361KB]
セーフティネット保証4号及び5号の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入りません。
しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、申請事業者が同感染症の影響を受けた時期の前年同期と比較することとします。
新型コロナウイルス感染症の影響が発生した時期により比較月が異なりますので、ご不明な場合はお問い合わせください。
全国的に業況の悪化している業種について、一般保証とは別枠(最大2億8,000万円、4号と同枠)で借入債務の80パーセントを保証(売上高が前年同月比5パーセント以上減少等の場合)する制度です。
対象中小事業者
・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
【指定期間】令和5年7月1日から令和5年9月30日
セーフティネット保証5号の概要 [PDFファイル/478KB]
セーフティネット保証5号の指定業種(令和5年7月1日~同年9月30日) [PDFファイル/149KB]
行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、 以下の手順に従って調べることができます。
日本標準産業分類(平成25年10月改定版)(参照:政策統括官(統計基準担当))<外部リンク>
セーフティネット保証4号認定申請書 [Wordファイル/22KB]
セーフティネット保証5号 認定申請書(1) [Wordファイル/21KB]
→直近3か月の売上高等が前年同月比で▲5%以上減少している場合
セーフティネット保証5号認定申請書(2) [Wordファイル/18KB]
→直近1か月の売上高等が前年同月比で▲5%以上減少、かつ、今後2か月の
見込みを含めた3か月の売上高等が前年同月比で▲5%以上減少する場合
※減少率の表記は、小数点第2位以下を切り捨てて表記してください。
(例:4.999% → 4.9%)
委任状(セーフティネット保証用) [Wordファイル/30KB]
→金融機関が代理で申請する場合
・お近くの金融機関
・岩手県信用保証協会大船渡支所(0192-27-1224)
岩手県信用保証協会ホームページ<外部リンク>