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セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)とは、取引企業等の倒産、取引金融機関の破たん、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。利用される場合は市長の認定が必要となります。
各認定書の有効期間は発行の日から起算して30日間です。
認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会への保証申し込みが必要です。
本制度を利用する場合、事前にお近くの金融機関にご相談ください。
セーフティネット保証制度(中小企業庁HP)<外部リンク>
セーフティネット保証第4号において、新型コロナウイルス感染症に係る当市の指定は、令和6年6月30日で終了しました。
自然災害等の突発的事由により、幅広い業種で影響が生じている地域について、一般保証とは別枠(最大2億8,000万円)で借入債務の100パーセントを保証(売上高が前年同月比20パーセント以上減少等の場合)する制度です。
【対象中小事業者】
・大船渡市内において1年間以上継続して事業を行っていること
・災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
セーフティネット保証4号の概要 [PDFファイル/361KB]
全国的に業況の悪化している業種について、一般保証とは別枠(最大2億8,000万円、4号と同枠)で借入債務の80パーセントを保証(売上高が前年同月比5パーセント以上減少等の場合)する制度です。
【対象中小事業者】
・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
【指定期間】令和6年10月1日から令和6年12月31日
セーフティネット保証5号の概要 [PDFファイル/478KB]
セーフティネット保証5号の指定業種(令和6年10月1日~同年12月31日) [PDFファイル/473KB]
行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、 以下の手順に従って調べることができます。
日本標準産業分類(平成25年10月改定版)(参照:政策統括官(統計基準担当))<外部リンク>
セーフティネット保証5号 認定申請書 5-イ-1 [Wordファイル/20KB]
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
または、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
セーフティネット保証5号 認定申請書 5-イ-2 [Wordファイル/20KB]
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
セーフティネット保証5号 認定申請書 5-イ-3 [Wordファイル/24KB]
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
セーフティネット保証5号 認定申請書 5-イ-4 [Wordファイル/20KB]
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
または、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
セーフティネット保証5号 認定申請書 5-イ-5 [Wordファイル/20KB]
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
セーフティネット保証5号 認定申請書 5-イ-6 [Wordファイル/24KB]
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
セーフティネット保証5号 認定申請書 5-イ-7 [Wordファイル/21KB]
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
または、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
セーフティネット保証5号 認定申請書 5-イ-8 [Wordファイル/20KB]
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
セーフティネット保証5号 認定申請書 5-イ-9 [Wordファイル/21KB]
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
※減少率の表記は、小数点第2位以下を切り捨てて表記してください。
(例:4.999% → 4.9%)
委任状(セーフティネット保証用) [Wordファイル/30KB]
→金融機関が代理で申請する場合
・お近くの金融機関
・岩手県信用保証協会大船渡支所(0192-27-1224)
岩手県信用保証協会ホームページ<外部リンク>