新規学卒者等就職奨励金
若年者の地元への就職及び定着を促進するとともに、地域の活性化を図るため、市内の事業所に就職した新規学卒者、U・I・Jターン者に対し、大船渡商工会議所が発行する大船渡地域商品券を交付します。
※令和5年度から内容を変更しております。
詳細は下記のとおり。
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令和5年4月1日以降に就職された方 |
令和5年3月31日以前に就職された方 |
交付対象 |
市内の事業所に常用雇用者として雇用された新規学卒者等で、次の要件をすべて満たす人
- 雇用開始日の属する年度の4月1日現在の年齢が35歳未満であること。
- 申請日において1年以上雇用されており、引き続き就労する意思があること。
- 風営法第2条に規定する事業を営む事業主に雇用されている者でないこと。
- 市税の滞納がないこと。
- 雇用開始日から3年以内に転勤のため市外に住所を移す可能性が見込まれる者でないこと。
※常用雇用者とは…
雇用保険の被保険者であって、期間の定めのない労働者または1年を超えて引き続き雇用が見込まれ、かつ1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者として雇用された場合をいいます。
ただし、パート・アルバイト及び契約社員等(一定期間を経て正規雇用されるものを除く。)を除く。
※市外の事業所(本社等が市内にある場合に限る。)に通勤する方も、対象となります。
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市内の事業所に常用雇用者として雇用された新規学卒者等で、次の要件をすべて満たす人
- 雇用開始日の属する年度の4月1日現在の年齢が35歳未満であること。
- 申請日において6ヶ月以上雇用されており、1年を超えて引き続き就労する意思があること。
- 風営法第2条に規定する事業を営む事業主に雇用されている者でないこと。
- 市税の滞納がないこと。
- 就職した日から1年6ヶ月を経過していないこと。
※常用雇用者とは…
雇用保険の被保険者であって、期間の定めのない労働者または1年を超えて引き続き雇用が見込まれ、かつ1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者として雇用された場合をいいます。
ただし、パート・アルバイト及び契約社員等(一定期間を経て正規雇用されるものを除く。)を除く。
※市外の事業所(本社等が市内にある場合に限る。)に通勤する方も、対象となります。
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新規学卒者等の範囲
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【新規学卒者】
中学校、高等学校、特別支援学校、大学(大学院、短期大学を含む。)、高等専門学校または専修学校を卒業した日から翌々年の3月31日までの間に市内の事業所に勤務するために雇用され、市内に住所を有する人
【Uターン者】
本市の出身者で、市外に転出し、転出した日から1年以上経過した後に市内に転入した人であって、転入した日から2年以内に市内の事業所に勤務するために雇用された人
【I・Jターン者】
本市以外の出身者で、市内に転入し、転入した日から2年以内に市内の事業所に勤務するために雇用された人
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奨励金の額 |
1人につき大船渡地域商品券10万円分 |
1人につき大船渡地域商品券6万円分 |
交付申請の時期等 |
【交付申請の時期】
就職した日から1年経過後、次の書類を提出してください。
(例:就職日が4月1日の場合、翌年4月1日以降から申請期間となります。)
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【交付申請の時期】
就職した日から6ヶ月経過後、次の書類を提出してください。
(例:就職日が4月1日の場合、10月1日以降から申請期間となります。)
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【申請書類】 |
- 新規学卒者等就職奨励金交付申請書(様式第1号)
- 雇用証明書(様式第2号)
- 雇用契約書等の写し
※期間の定めがないこと、または1年を超えて雇用が見込まれること及び1週間の所定労働時間が30時間以上であることを確認できるもの(例:「労働条件通知書」や「雇入通知書」、「辞令書」の写しと就業規則の該当ページ等)
- 雇用保険被保険者資格取得等を確認できるもの(雇用保険被保険者証)の写し
- 新規学卒者及びUターン者のうち、住民票の異動を行わずに転出していた場合は、卒業証書の写しまたは就業先の就業期間証明書等
※申請書類の様式はページ下部よりダウンロードできます。
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商品券の受取方法 |
【受取場所】
大船渡商工会議所
【受取方法】
申請後、市から届く「補助金等交付決定通知書」、「身分証明書」、「認印」をお持ちの上、大船渡商工会議所本所にて、大船渡地域商品券と引き換えてください。
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ダウンロード
令和5年4月1日以降に就職された方 |
令和5年3月31日以前に就職された方 |
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ただし、パート・アルバイト及び契約社員等(一定期間を経て正規雇用されるものを除く。)を除く。
<外部リンク>
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