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女性活躍推進法の改正について


女性活躍推進法について

 平成28年4月1日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)が施行され、常時301人以上の労働者を雇用する事業主は、下記1から5を行う事が義務付けられました。(300人以下の事業主は、努力義務) 

 なお、令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和4年4月1日からは一般事業主行動計画の策定義務の対象が、常時雇用する労働者が「301人以上」から「101人以上」の事業主に拡大されています。

  1. 自社の女性の活躍状況の把握、課題分析
  2. 上記1に基づき、女性の活躍推進に向けた数値目標、取組内容、取組の実施時期、計画期間を盛り込んだ行動計画の策定
  3. 策定した行動計画の社内周知、外部公表
  4. 一般事業主行動計画策定、変更届の都道府県労働局雇用均等室への届出
  5. 自社の女性の活躍に関する情報公表

一般事業主行動計画を策定しましょう【令和4年4月1日施行】

 常時雇用する労働者が101人以上の事業主も、一般事業主行動計画の策定などが義務となりました。

 女性活躍推進法では、事業主に対して、常時雇用する労働者数に応じ、「一般事業主行動計画」の策定などが求められています。
 ※「常時雇用する労働者」には、正社員だけではなくパート、契約社員、アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の要件に該当する労働者が含まれます。

  1. 期間の定めなく雇用されている者
  2. 一定の期間を定めて雇用されている者であって、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者または雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者

 これまでは、常時雇用する労働者が301人以上の事業主に、一般事業主行動計画の作成を義務付けられていましたが、令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、​令和4年4月1日から、常時雇用する労働者が101人以上の事業主も、一般事業主行動計画の策定などが義務付けられています。

 一般事業主行動計画を策定しましょう (PDFファイル: 6.8MB)<外部リンク>

「男女の賃金の差異」の公表が義務化されます【令和4年7月8日施行】

 常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました。

 日本における男女間賃金格差は、長期的に見ると縮小傾向にありますが、他の先進国と比較すると依然として大きい状況にあります。
 こうした男女間賃金格差の現状を踏まえて、更なる縮小を図るため、令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられることとなりました。

えるぼし、プラチナえるぼしの認定を受けませんか

 「えるぼし認定」とは、女性活躍推進法に基づき、一定基準を満たし女性の活躍促進に関する状況などが優良な企業を認定する制度です。
 また、えるぼし認定企業のうち、より高い水準の要件を満たした企業は「プラチナえるぼし認定」を受けることができます。

 認定を受けた企業は、厚生労働大臣が認める認定マーク「えるぼし」または「プラチナえるぼし」を商品や広告に付すことができ、女性の活躍が進んでいる企業であることをPRすることができます。PRを通じて、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながることが期待できます。
 また、認定を受けた事業主は、公共調達の加点を受けることができます。

 えるぼし認定、プラチナえるぼし認定 (PDFファイル: 252.2KB)<外部リンク>

問い合わせ

 岩手労働局雇用環境・均等室
 電話:019-604-3010

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