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大船渡駅周辺地区は大船渡市の「商業特区」の区域となっています。市独自の復興推進計画を策定し国の認定を受けたことにより、下記の業種において税制上の特例を受ける事が出来ます。対象地区はJR大船渡線より海側の一部地域となります。
職別工事業(設備工事業を除く)、設備工事業、水道業、民間放送業(有線放送業を除く)、道路旅客運送業、水運業、運輸に附帯するサービス業、繊維・衣服等卸売業、その他卸売業、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他小売業、銀行(中央銀行を除く)、協同組織金融業、貸金業、質屋、保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む)、不動産取引業、事務用機械器具賃貸業、自動車賃貸業、スポーツ・娯楽用品賃貸業、音楽・映像記録賃貸業、貸し衣装業(別掲を除く)、他に分類されない物品賃貸業、専門サービス業(他に分類されないもの)、広告業、獣医業、写真業、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、旅行業、冠婚葬祭業、他に分類されない生活関連サービス業、映画館、遊戯場、その他の娯楽業、博物館・美術館、動物園・植物園・水族館、学習塾、教養・技能教授業、他に分類されない教育・学習支援業、医療業、自動車整備業、職業紹介・労働者派遣業、警備業、看板書き業
※業種の詳細は、日本標準産業分類によります。
※上記の業種のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定による規制(同法第33条第1項の規定による深夜における酒類提供飲食店営業を除く。)の対象となる業種を除きます。
※上記の業種に当てはまらない場合でも、岩手県の「産業再生特区」の対象となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
特例を受けようとする方は、指定事業者事業実施計画書その他の事項等を記載した申請書を市商工課へ提出してください。申請に基づき審査の上、指定要件を満たしている場合に指定書を交付します。
※申請時の添付書類:(法人の方)定款及び登記事項証明書、(個人の方)住民票抄本、その他関係書類
指定を受けた方は、事業年度終了後1ヶ月以内に市商工課へ実施状況報告書を提出してください。実施状況を確認し、適切に実施していると認められる場合に認定書を交付します。
指定を受けた方は、指定申請時の計画にない設備投資を行った場合、変更届の提出が必要です。また、本店住所や代表者が変わった場合でも同様に変更届の提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。
対象となる事業者が、復興特区法に基づく指定等を大船渡市から受けることにより、下記の税制優遇制度を受けることができます。
※(1)(2)(3)は年度ごとにいずれか1つの選択適用となります。
※税制の特例を受けるには、改めて、税務署や県、市の税窓口で手続きが必要となります。
内容:取得した事業用設備等の特別償却または税額控除
期間:令和6年3月31日まで
実施状況報告書(第37条イ用) [Wordファイル/41KB]
実施状況報告書(第37条ロ用) [Wordファイル/47KB]
写真台帳:添付資料用(第37条)[Wordファイル/14KB]
固定資産明細書:添付資料用(第37条) [Excelファイル/46KB]
内容:被災雇用者に対する給与等支給総額の10%を、法人税額の20%を限度に控除。
期間:指定後5年間
※令和6年3月31日までに指定を受ける必要があります。
実施状況報告書(第38条) [Wordファイル/17KB]
労働者報告用名簿:添付資料用(第38条) [Excelファイル/39KB]
内容:再投資準備金を積み立てた場合の損金算入及び再投資設備の特別償却
期間:指定後5年間
※令和6年3月31日までに指定を受ける必要があります。
内容:取得した開発研究用資産の即時償却及び法人税等の税額控除
期間:令和6年3月31日まで
内容:市及び岩手県の条例で定めるところにより事業税、不動産取得税、固定資産税を課税免除
※詳しくは各税の窓口にお問い合わせください。
指定を受けた事業者については、復興特区法施行規則の規定により、公表することとされています。
指定事業者一覧については下記をご覧ください。
指定事業者一覧 [PDFファイル/43KB](令和4年11月18日現在)