コンテンツ番号:2076
更新日:2025年10月17日
岩手県最低賃金は、令和7年12月1日から1,031円(時間額)です
すべての使用者は、雇用する労働者(パートタイマー、臨時、アルバイト等を含む。)に最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。仮に最低賃金額より低い賃金額を労働者と使用者の合意で定めても、それは最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額との差額を遡って支払わなければなりません。
最低賃金には、岩手県内すべての事業場に適用される「岩手県最低賃金」と特定の産業に適用される「岩手県特定(産業別)最低賃金」があります。
詳細は、岩手労働局ホームページをご覧ください。
問い合わせ先
- 岩手労働局労働基準部賃金室 019-604-3008
- 大船渡労働基準監督署 0192-26-5231