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大船渡市では、東京圏(注1)への過度な一極集中を改めるとともに、県内中小企業の人手不足解消を目的として、東京圏から大船渡市に移住し就業または起業した方の経済的負担を軽減する「移住支援金」を支給する事業を行っています。
(注1)東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
また、岩手県では、東京圏から本県へ移住した39歳以下の若者の経済的負担を軽減するため、「いわて若者移住支援金」事業を行っています。
いわて若者移住支援金には、「一般向け」と「新卒者向け」の2種類があり、それぞれ要件が異なりますので、詳しくは下記の関連リンクからご確認ください。
単身:60万円
2人以上の世帯:100万円
令和5年4月以降に転入した人で、世帯の中に18歳未満の子がいる場合、その子1人につき100万円を加算します。
次の「移住元に関する要件」と「移住先に関する要件」を満たす方。
ただし、東京23区内在住の期間と、東京23区内への通勤の期間は合算できます。
また、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間も対象期間として加算可能です。
(注2)東京圏の条件不利地域は、下表のとおりです。
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
(注3)雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
次の(ア)~(ウ)の全てかつ世帯向けの金額を申請をする場合は(エ)~(カ)の全てに該当する方。
(ア)大船渡市へ転入したこと(住民票の異動を伴う)。
(イ)移住支援金の申請が大船渡市への転入後1年以内であること。
(ウ)移住支援金の申請後5年以上継続して大船渡市へ居住する意思があること。
(エ)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(オ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(カ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
次の(ア)~(エ)のすべてを満たす方。
(ア)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
(イ)上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(ウ)この法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
ただし、次の場合は対象になりません。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業
・官公庁、資本金10億円以上の法人、みなし大企業、本店所在地が東京圏(条件不利地域を除く)の法人、雇用保険の適用外事業主、風俗営業者、反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人が行う求人等
次の(ア)~(オ)のすべてを満たす方。
(ア)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(イ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(ウ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(エ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
次の(ア)、(イ)のすべてを満たす方。
(ア)岩手県に対し、「起業支援金」の申請を行い、交付決定を受けていること。
(イ)上記支援金の交付決定を受けてから1年以内の申請であること。
起業支援金の詳細については、岩手県中小企業団体中央会連携支援部(019-624-1363)へお問い合わせください。
次の(ア)、(イ)のすべてを満たす方。
(ア)所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する方。
遠恋複業の詳細については、岩手県ふるさと振興部地域振興室(019-629-5184)へお問い合わせください。
(1)市内事業所において、ふるさとワーキングホリデー又はインターンシップに参加したことがある方
(2)大船渡市空き家バンクを利用して移住した者方
(3)大船渡市おためし地域おこし協力隊に参加したことがある方
(4)市内事業所に週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(5)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(6)就業先の法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
次の要件に該当する場合、受給した移住支援金の全額または半額の返還を請求します。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものと認められる場合はこの限りではありません。
(ア)虚偽の申請等をした場合
(イ)申請日から3年未満に大船渡市から転出した場合
(ウ)申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(エ)起業支援金の交付決定を取り消された場合
申請日から3年以上5年以内に大船渡市から転出した場合
移住支援金の申請は、該当する区分に応じた必要書類を揃えて申請してください。
(ア)移住支援金交付申請書(様式第1号)
(イ)移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第1号別紙1)
(ウ)個人情報の取扱い(様式第1号別紙2)
(エ)写真付き身分証明書の写し
(オ)移住元の住民票の除票の写し(移住元の在住地、在住期間を確認できる書類)
(カ)大船渡市の住民票の写し
(キ)移住支援金の振込先がわかるものの写し(預金通帳またはキャッシュカードの写し)
※(オ)、(カ)について、世帯向けの金額を申請する場合は世帯分のものが必要になります。
(ア)東京23区で勤務していた企業等の就業証明書(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを証明できる書類)
(ア)開業届出済証明書(移住元での在勤地を確認できる書類)
(イ)個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
(ア)卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
(イ)東京23区で勤務していた企業等の就業証明書(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを証明できる書類)
(ア)就業証明書(様式第2号)
(ア)起業支援金の交付決定通知書の写し
(ア)就業証明書(様式第3号)
(ア)関係人口証明書(様式第4号)
(ア)就業証明書(様式第2号)
(イ)活動実績証明書(様式第5号)
(ア)就業証明書(様式第2号)
(イ)大船渡市空き家バンクを利用して移住したことを確認できる書類の写し
(ア)起業したことを確認できる書類の写し
岩手県移住支援事業について(岩手県ホームページ)<外部リンク>
シゴトバクラシバいわて<外部リンク>
いわて若者移住支援金(岩手県ホームページ)<外部リンク>
様式第1号 移住支援金交付申請書 [PDFファイル/84KB]
様式第1号別紙1 移住支援金の交付申請に関する誓約事項 [PDFファイル/27KB]
様式第1号別紙2 大船渡市移住支援事業に係る個人情報の取扱い [PDFファイル/26KB]
様式第2号 就業証明書(移住支援金の申請用) [PDFファイル/39KB]
様式第3号 就業証明書(移住支援金の申請用) [PDFファイル/31KB]
様式第4号 関係人口証明書(移住支援金の申請用) [PDFファイル/28KB]
様式第5号 活動実績証明書(移住支援金の申請用) [PDFファイル/29KB]